[著作権侵害(著作権法違反)と泥棒(刑法の窃盗罪)の違い]・泥棒は窃盗である。窃盗は無断で他人の財物を窃取する行為である。刑法の窃盗罪に該当する。憲法が保証する財産権の侵害。 刑法 ・著作権侵害は無断で著作物を利用する行為である。著作権法が保証する各種権利(複製権や翻案権など)に対する侵害であり、著作権法に違反する。 著作権法
映画館のアレがミスリーディングの要因だろうか… (スコア:1)
『さよなら絶望先生』でネタにされたのと映画館で見たのとどっちが先だか
よく覚えていないが劇場版の『CLANNAD』の頃にはおなじみだったはず。
// 最後に映画館で見たのは『涼宮ハルヒの消失』…5年前か。
Re:映画館のアレがミスリーディングの要因だろうか… (スコア:1)
コメントありがとうございます。
多分それだけではないと思います。個人的にユーザーの著作権意識の低下も原因の一つかなと思います。ある程度著作権について理解している人は、経験上、私の周りでは指をおって数えられる程度です。大半の人は著作権について関心すらないです。
ですから「著作権侵害」というのではなく「著作権侵害は泥棒と同じ」などと(悪い意味で)インパクトのある比喩表現を使わないと、誰も著作権法について理解してくれないのかと思います。
参考URI:
https://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.ja.html#Theft [gnu.org]
http://www.k4.dion.ne.jp/~canon21y/copyrights-words.html [dion.ne.jp]
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Re:映画館のアレがミスリーディングの要因だろうか… (スコア:1)
挑発的なタイトルは問題提起(しばしば燃料投下みたいないわれ方をするがそれはちょっと…)だったのですね。
参考のGNUのページは初見でしたが好印象を抱きました。
後者は―文責が日記作者と同一らしいのですが―
これもヨイショした方がいいですかねえ?
// あちこちの感想サイトによくある「拍手、一言、もっと拍手」
// の流儀ならそうしてたけど一応確認。
Re:映画館のアレがミスリーディングの要因だろうか… (スコア:1)
コメントありがとうございます。
参考URLの件は、たまたま自分が書いたものがあったので参考程度に載せただけなので、特別深い意味や魂胆はありません。
この記事をきっかけに、著作権に対する考え方が少しでも変われば良いと思います。
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著作権の第一義は著作(人格)権である (スコア:0)
著作権(人格・財産双方)を簡単に言えば、「この著作物は自分が作成したものである」と主張できる権利です。
そのために氏名表示権と同一性保持権が存在します。
よくある著作財産権の侵害についても、建前上は「この著作物は自分が作成したものである」と主張しています。
ですから共有サイトの規約などで自分の著作物のみ共有可としていても効果がないのです。
主張する権利および著作物から得られる財物を窃取する行為というところで「著作権侵害」を「泥棒」と比喩することは正しいです。
どちらかというと、著作権を侵害する側は正当な代価を支払い済みであるという点で「ただ乗り」とするのはふさわしくありません。
Re:著作権の第一義は著作(人格)権である (スコア:1)
コメントありがとうこございます。
以下を例にとって考えてみましょう。
「音楽を家電量販店で購入」し「コピーしてネットに公開した」
※これは典型的な著作権法違反行為です。(公衆送信権の侵害)みなさんは絶対やらないように!
このケースを見る限り、音楽を家電量販店で購入している以上、権利者に対価を支払っています。ここまではただ乗りではありません。しかし「コピーしてネットに公開した」というところから「ただ乗り」なのです。本来は「公衆送信権の権利処理にかかるお金を権利者に支払う」べきです。それをやっていない以上、ただ乗りというべきではないでしょうか。
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Re: (スコア:0)
そこが解釈の違いなのでしょうね。現実と建前の違いでもあるのですけど。
ツイパクが分かりやすいですかね。他人のツイートを自分のツイートとして発表するアレです。
音楽や動画の共有も建前はアレと同じで、自分の著作物として公衆送信しているのです。
たまたま同じ歌詞同じ曲を作成し声が似ていて(芸名が)同姓同名であると。
そんなわけ無いだろと言いたくなりますが、そこは建前なので。
Re: (スコア:0)
補足です。
他人の著作物を勝手に公開することを重視しているようですが、他人の著作物を勝手に公開停止させることも同じく公衆送信権の侵害ですよね。
これも同じく「自分の著作物だから勝手に公開するな」という手法になっていますよね。
元のコメントでも述べていますが、著作権とは「この著作物は自分が作成したものである」と主張できる権利です。
ですから「著作権の侵害」を争うときにはまず「その著作物が誰のものであるか」を争うことになります。
それらはどの裁判でも変わらないはずです。
もちろんよくある違法公開では権利の無いことが一目で判明できますが、それでも争点にならないわけではありません。
一目で判明しますし争っても勝てないからすぐに降伏するだけです。
肖像権と知財法がごっちゃになる (スコア:1)
コメントありがとうございます。
なるほどね……。わかりました。泥棒という言葉も少しだけ理解できたような気がする。
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すいません (スコア:1)
すいません、タイトル間違えました。
正しくは「なんとなくですが納得しました」です。
お詫びして訂正します。
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