kawakazuの日記: 飛び込みの不動産営業は信用できない 3
日記 by
kawakazu
18時から不動産営業が自宅に来る
昨日飛び込みでアポイントメントをとりにきたからなんとなく了承したのが
馬鹿だったと思う
単純にアポイントメントを取った人間の説明を聞いていた35分程度後に
その上司がやってあなたとはアポイントメントの調整をしていないと言ったら
来てあーだこーだ言ってきたのでこの段階でどうでもいいと思ってしまった
元々こういう段取りだったんだろう
3時間半も意味の無いことずっと言われて
そっけない態度で話を聞いていると
私自身の人間性について攻撃してきてムカついていた
表面上は気にしていないと言ったが相手もムカついていたんだろう
話続けなければいいのに
内容的には勉強になったがその会社のWebページを見る限り
不動産情報の整備は全くされてなく、
お客様の声というページは2015年で止まっている
営業の上司が言っていた会社理念はWebページとは一致しないのはなんなんだろう
東京都新宿区新宿の会社がなんで神奈川県央まで来て
営業して何になるんだと感じになる
やっぱり飛び込みの不動産営業は信用できない
はあ,飛び込み営業禁止法案とか出来ないかな
私も去年似たようなことがありました (スコア:1)
興味深く話を聞いてさようならしようと思ったら、いかつい上司が現れて面倒になりました。
夜の11時まで居座られて参ったので、ブラックリストに載っているから無理と言って何とか帰ってもらいました。
ちなみに相模原市で東京の業者でした、webサイトはなかったので多分私のとこに来た業者のほうが質の悪い業者なのでしょう。
Re:私も去年似たようなことがありました (スコア:2)
法律で禁止してもいいと思うんですけどね
今すごい殺意を抱いてしまっているので発散しないとなあと思ってます
# 工房の知識でやる気はしないので運動します
Re:私も去年似たようなことがありました (スコア:1)
基本的には最初からNoと言えばいいだけの話なので、あまり禁止する正当な理由がない気がします。
特定商取引法で最低限の制限はされていますし。
1.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
2.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
3.売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
4.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
多分それなりに収益があるから、そういう業態が存在するのではないのでしょうか?
インターネットで会社を調べたりしない高齢者などをターゲットにしているのでは。