kawakazuの日記: ライセンス違反じゃないのかな 8
日記 by
kawakazu
プロジェクトでHDD消去ツールとして
Darik's Boot and Nukeを使わされたが
公式ページ見る限りこれは商用利用だめだよな
担当に聞いたらOSS=無料って感じで返ってきたけど
なんか違うよなと思いACCSに連絡したけど
取り合わんだろうなこれ
ライセンスという言葉で権利と経費をごっちゃに考えたんかな?
まあ回り回って注意喚起とかが来たら
私はプロジェクト追放だな 秘密保持規約違反とかで
現場だと GParted Liveとかでshredkコマンドで消すとかが無難かな
ググると結構「研究所で〜」とか「仕事で〜」とか出てくるけど
00年代は商業利用も含めて無料だっけか
# でも渡されたのは最新版だし故意犯だよな これ
私は今だとHDDとかは破壊サービスで出してるけど
商用環境だとオークション事件とかがあったから今は自前でやんのかな?
昔は仕事場にこんな機器があったのでそこで壊してたけど
参考:
2019年神奈川県HDD転売・情報流出事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/2019年神奈川県HDD転売・情報流出事件
Darik's Boot and Nukeを使わされたが
公式ページ見る限りこれは商用利用だめだよな
担当に聞いたらOSS=無料って感じで返ってきたけど
なんか違うよなと思いACCSに連絡したけど
取り合わんだろうなこれ
ライセンスという言葉で権利と経費をごっちゃに考えたんかな?
まあ回り回って注意喚起とかが来たら
私はプロジェクト追放だな 秘密保持規約違反とかで
現場だと GParted Liveとかでshredkコマンドで消すとかが無難かな
ググると結構「研究所で〜」とか「仕事で〜」とか出てくるけど
00年代は商業利用も含めて無料だっけか
# でも渡されたのは最新版だし故意犯だよな これ
私は今だとHDDとかは破壊サービスで出してるけど
商用環境だとオークション事件とかがあったから今は自前でやんのかな?
昔は仕事場にこんな機器があったのでそこで壊してたけど
参考:
2019年神奈川県HDD転売・情報流出事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/2019年神奈川県HDD転売・情報流出事件
GPLv2 (スコア:1)
GPLv2でもライセンスされているソフトウエアを商用利用して何の問題があるというのですか?
https://sourceforge.net/projects/dban/ [sourceforge.net]
License
GNU Library or Lesser General Public License version 2.0 (LGPLv2), GNU General Public License version 2.0 (GPLv2)
Re:GPLv2 (スコア:1)
GPLは(v2でも)ソフトウェアを配布する権利は著作権者が保持しています。
商用ソフトかつGPLの場合、バイナリの入手は契約に従って入手する必要があります。
ソースコードは、適法にソフトウェアを入手した人が要求した場合には、著作者は速やかに渡す必要がありますが、
そのソースコードを第三者が入手可能である必要はありません。
その製品が別のGPLのソースコードを流用している場合、元コードの著作権者がソースコードを要求した場合にも、渡す必要があります。
元コードの権利者でもない、現製品の使用者でもない場合には、ソースコードもバイナリコードも要求する権利はありません。
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#DoesTheG... [gnu.org]
[Q][W][E][R][T][Y]
Re:GPLv2 (スコア:1)
無料でダウンロードできる場合も、商用では有料であると指定がある場合、
そもそもダウンロードでの入手がライセンス違反です。
私用でのダウンロード、それに伴うソースコードの入手、
そのコードを自分で再コンパイルし商用で利用、
ここまでやれば十分合法と思われます。
[Q][W][E][R][T][Y]
Re:GPLv2 (スコア:1)
まぁ、どちらにしろ、普通はいきなりACCSに密告なんてことはしないで
社内でshredに変更しましょうみたいな要求をしてこっそり変更しちゃいますけどね。
わかっているのに業として継続的に使用するのは悪質だと思いますが。
[Q][W][E][R][T][Y]
Re:GPLv2 (スコア:1)
いいえ、GPLではバイナリの配布に際して「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面による申し出」を提供することになっています。
これはGNUのFAQにも記載されているように、間接的なソースコードの請求を可能とするためです。
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#WhatDoes... [gnu.org]
これはバイナリの配布について述べたものであり、ソースコード請求の権利について述べたものではありません。
いいえ、GPLにはそのような規定はなかったと記憶しています。(もし根拠があれば教えてください)
Re:GPLv2 (スコア:1)
これは第三者がバイナリを合法的に入手した場合に、
その者に対してソースコードを配布する義務があるという内容です。
元の日記の内容はそもそものバイナリの入手手段がライセンス上
怪しかったという話なのでバイナリの話をしています。
こちらは認識が悪かったですね、第3者に変更点をソースコードごと公開する必要があるという事です。
[Q][W][E][R][T][Y]
企業向け (スコア:1)
こっちの無料トライアルを使えって出てますね。
https://www.blancco.com/demo/free-trial-request-enterprise/ [blancco.com]
この間、Disk消去頼まれたときは。
CentOSのインストールDiskから rescue modeで起動して shredコマンドで削除してました。
オレオレ消去なので証明書は無し。
以前居たところの総務には磁気破壊装置とボール盤が置いてあって。
廃棄Diskはそこで破壊してもらってました。
問題ないでしょう (スコア:1)
公式ページを見る限り、
DBAN is intended for personal use only.(DBANは個人使用のみを意図しています。)
Blancco Drive Eraser Recommended for Business and Organizational use.(Blancco Drive Eraserはビジネスおよび組織での使用を推奨します。)
と、あくまで「意図」や「推奨」という言葉にとどまっており、明示的にDBANの商用利用を禁止するような文言は確認できません。
(逆にBlancco Drive Eraser試用版の個人利用が禁じられていることは確認できましたが。)
ダウンロードしたDBANのISOイメージに同梱された添付文書を読んでもライセンス上の禁止事項や制限事項は記載されていませんでした。
そもそもGPLでソースコードが開示されているのであれば商用利用を禁止しても誰かがクローンを作れば回避されてしまうことから禁止する意味がなく、
有償のBlancco Drive Eraserの販売に繋げたいがために商用利用禁止と錯覚するようなページのつくりになっているように感じられます。