kinnekoの日記: [yak] ソース配布ないのは GPL 違反? 7
日記 by
kinneko
と問われて、クラウス氏は、CD-R を4枚送ってくれれば、
焼いて返送すると答えた。
うむ、そういう解決というのは、最終兵器だと思ってたの
だけど、実際のところ、そう書いても請求してくる人はほ
とんどいない事を考えると、現実的な解答かもしれませぬ。
つーことは、クラウス氏は、マスタ毎にソース管理をして
いるということね。
しかし、これ、もらっておかないと、yak 的にはライセン
スを満たせなくなりますな。aist 版も同じだけど。
ソース配布って、 (スコア:1)
# Knoppix の仕組みをよく知らないので見当外れだったらごめん。
いや、kinneko さんが yak の配布ができなくて困ってられるときも、構築方法の方ならそんなに大きくならないんじゃないのか?と思ったもので。
# まぁ、使いたい人、が必ずしもCDを作成できるとも限らないので、配布に困ることの解決にはならないと思いますが。
Re:ソース配布って、 (スコア:1)
Re:ソース配布って、 (スコア:1)
You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節に おける派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布するこ とができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなけれ ばならない:
(強調は引用者)
とあり、
b)項に
Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。あるいは
とありますので、CDROM+郵送料でソースを郵送する旨の文書をバイナリ配布に添付しておけば問題ないのではないでしょうか?
Re:ソース配布って、 (スコア:1)
バイナリと同じバージョンが配布されているとは限らない。
元配布サイトが閉じてしまい、ソースを得られないこともある。
ということで駄目のようです。
Re:ソース配布って、 (スコア:1)
しただけではダメということですね。ドキュメントを入れるか...
3年間、妥当な媒体というのは結構シビアなことですね。
# なので、わたしは仕事でやっているのにはソースを含めて配布
# しています。誰も使ってないとは思うのですが(--;。
Re:ソース配布って、 (スコア:1)
# って、ここに集うなら GPL くらい読んどけってところですね? (^_^;;;
Re:ソース配布って、 (スコア:0)
責任を負うことになるということでしょうか?