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kinnekoの日記: 法人からの OSS プロジェクトへの寄付の扱いは税法上どうなるの?

日記 by kinneko

アットマークテクノが PeerCast 開発者へ寄付の申し出をしたそうだけど、
その時思ったこと。

『利益供与になったらヤバいのじゃない? 』

OSS への企業活動からのコミットとして、一番簡単なのが活動資金の寄付
だと思う。日本では、細かい寄付についての控除とかが整備されていない
ので、企業側のメリット低いのは知っているけど、製品開発上必須な OSS
プロジェクトへ寄付をしたくなった(というかそうしないと進まないことも
あるし)時には、税法上どのような扱いになるのか。明示的な開発委託契約
が出来ない事は普通にありそうなので、開発委託費として処理するのは税
理士に利益供与だって言われてしまいそう。

どなたか、そのへんに詳しい方がいたら、どうしたらいいのか教えてくだ
さいませ。
このあたりがすっきりすると、企業の OSS との付き合い方が楽になる可
能性があるよね。

OSS な開発者側でも、もらったら雑所得になるのかな。それも気になる
ところ。プロジェクトは NPO や中間法人にするのがきっといいのだろう
なぁ。

JLA とか OSDL で会員口数追加を寄付先指定で出せるといいかも。
んで、JLA からスポンサーシップ付きでプロジェクトに寄付がされると。
寄付が難しいなら、現物支給(PCとかサイトとか)もいいかも。もちろん、
JLA の備品購入で貸し出し扱いとするというのがベストだね。
でも税務署にはトンネルと言われるか?

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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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