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koufuuの日記: 電子契約法

日記 by koufuu
以前の日記の3つめの★印に書いていた、 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律が12月25日から施行されていたらしい。

詳しくは、 こちら

ポイントは、

(1)事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置を設ける。(第3条関係)
(2)電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置を設ける。(第4条関係)

あたり。要は、消費者保護の観点から、操作ミスによる錯誤に関する特例措置と、電子承諾通知に関して、発信主義ではなく到達主義を採用すると言うこと。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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