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291923 comment

leftwingのコメント: Re:電器屋の設置サービスも違法か (スコア 1) 125

最高裁判決に味方するものではないのですが、障害対策共同受信装置の場合、送信の主体がないと解釈されるのではないかと思います。つまり、障害対策共同受信装置は誰かが送信するという意思のもとで設置されるものではないと、解釈されると思いますし、それが妥当だと思います。

判決は、まねきTVの場合は、業者である永野商店が顧客に対して送信する意思のもとで設置し送信している、として違法と判断しています。

おそらく、まねきTVも障害対策共同受信装置も同じだ、と反論したくなると思います。私も同感ですので、それに対して再反論はいたしません。

291677 comment

leftwingのコメント: Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア 1) 125

言葉足らずでしたが、特定の個人というだけでは足らず、転送する人及びされる人が私的利用と考えられる範囲の人物である必要があります。

最高裁判所がまねきTVを著作権侵害としたのは、まねきTVのような業態では、放送を送信した人間はロケフリの持ち主ではなく、預かっている永野商店であるという点が認定されたからです。

291675 comment

leftwingのコメント: Re:と言うことは (スコア 1) 125

最高裁が示したルールそのものは、妥当性は議論はあるにせよ、シンプルです。

詳細は判決原文(PDF注意)にあたっていただくとして、キモは誰が送信しているのかということです。

自分で送信して自分で受信する限り(当たり前ですが)著作権法上なんら問題ありません。

あなたが書いた、自宅で自分で設置しているロケフリをメンテしてもらう契約ですが、実質的にロケフリを占有及び管理をしているのは誰かによって決まると思います。その実質的の判断は実際の個別の事例ごとの判断にはなると思いますが、それが業者が実質的に占有管理していると判断できる場合には、自宅であったとしても、実質的に業者が送信しているとなるので、著作権侵害であると言えます。

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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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