maiaの日記: CD(契約済)を流すのはよいが、一旦PCに蓄積して流すのは違法? 7
日記 by
maia
USEN鳥取
@USEN_TT
【要注意】PCに取り込んだ音楽を店内BGM用として流すことは違法です。それは、音楽CDをPCに取り込む行為は複製にあたるからです。JASRACとの契約のもと、購入したCDそのものを流すには問題ありませんが、複製(コピー)したものを流すことはダメです。今後、より一層厳しくなります。
これは実話なのかネタなのか。詳しい事は知らないが、何か事情があるのか...
追記:やはり「有線なら(著作権問題の面倒は避けられて)安心」という話だったのか。上記の件、法的にはどうか知らないが(ここは日本だから、そういう不合理もありうるだろう)、法律改正の必要があるのかも。
フライングCD (スコア:1)
「購入したCDそのものを流すには問題ありません」
店内をビュンビュン飛び交うCDを妄想した。
CDプレイヤーのアンプにバッファがあるともちろん違法です。
デジタルなアンプそのものが違法なのも自明の理。
CDを買うこと以外は違法です、聞くのも禁止、見るだけなら許可します。
#というギャグコメディどこかでやってないかな。
著作権法 (スコア:0)
個人的複製じゃなく「店内BGMとして流すための複製」であれば、複製権を侵害している恐れがありますよね
# 複製先がPCじゃなくてカセットテープやMDでも同じ
不便があるなら著作権法改正かなんかでどうにかしないといかん
複製権で争う話なのか? (スコア:0)
店内BGMなら演奏権が争点じゃないか?
Re: (スコア:0)
演奏権だと「"買ったCD"を流すのはokで、"買ったCDをPCに複製したもの"を流すのはダメ」ということとは関係ないような
Re: (スコア:0)
演奏はJASRACから許諾されているけど複製は許諾されていないって話じゃなかったの?
# なんで引用されている文章すらまともに読まないんだろうどういつもこいつも
Re: (スコア:0)
元ツイートの
>音楽CDをPCに取り込む行為は複製にあたる
この部分、私的利用に対してか商業利用に対してか紛らわしい書き方なのは問題。私的利用の場合は問題ないので、それと混同される恐れがある。
文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | 平成24年通常国会 著作権法改正について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html [bunka.go.jp]
<引用>
「なお,技術的保護手段の用いられていないCDを私的使用目的で複製すること(例えば,携帯用音楽プレーヤーに取り込むこと)は,著作権侵害とはなりません。」
店内で音楽を流すならJASRACと契約しろ、契約したとしても複製を使うの
Re: (スコア:0)
> 店内で音楽を流すならJASRACと契約しろ、契約したとしても複製を使うのはダメっていうのはこの規定とはまた別の話だから、それはそれで仕方ない。
むしろ、契約してるんだから客の利便性のためにある程度の複製は認めろよ(契約に含めろよ)と思わなくも無いけど、
まぁ、それも別の話ですね。