maiaの日記: 信号停止中の携帯端末操作は違反ではない 3
それはおかしい。
自転車乗ったら違反で捕まった! ネットに報告続々、法改正で厳しい取り締まりに
「自転車で信号待ってる時、電車の時間確認したら警察捕まった」
理由の如何を問わず、停止中に携帯等を手に持って操作する事自体は違反行為ではない。
停止行為が問題となる状況はあるが、それは別の話。
もちろん信号の変わり目には(変わる前の方が望ましいのは当然)、一旦、端末を置いて周りを通常の安全確認してから、動き出す。信号が変わったのに気づかないで発進が遅れるのは迷惑だが、それは携帯操作の違反とは別の話。
追記:異論があったので条文を示す。
道路交通法 第71条
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
停止している時は適用されないという事。但し、ネット上の情報からすると、停止していても取り締まる警官がいるようだ。しかし、警察に問い合わせた人がいて、その回答書をさらしている人がいた。もちろん、停止中は大丈夫、動き始めてからはアウトという回答。
たぶんこれでいい (スコア:1)
最初は少しきびしめにしておいてもらわないと、法律が変わったことが周知されない。
スマホで音楽聴きながらよそ見して自転車に乗っているような人にぶつかられて、
怪我をさせられる側の身にもなってほしい。
マナーが守れないのならば、法律で取り締まるのは仕方が無いですよね。
停車 (スコア:0)
自動車なら、適切な位置に停車してスマホ使うのはいいわけですよね。
もし信号待ちでスマホ使っていたら、運転中ですから、安全運転義務違反になるかと。
(実際はまずキップや検挙はないでしょうけど)
自転車はどうか。
停車の概念が曖昧になりますが、車道(はしっことはいえ)を塞ぐ信号待ちが、スマホ使っていい状態とは思えません。
つまり信号待ちでスマホは、厳密には安全運転義務違反ではないかと
。
自転車を降りて押してる場合?それは車道ではアウト。歩道でやるならセーフでは。
Re: (スコア:0)
元記事に書かれている通り、「停止している時は適用されない」ので安全運転義務違反を含む何の違反にもなりません。
私自身、警視庁に問い合わせた際も記事の最後にあるのと同じく「停止中は大丈夫、動き始めてからはアウト」という回答でした。(自転車でなく自動車運転について問い合わせました。また、私は「回答書をさらしている人」ではありません。)
ちなみに停止=タイヤが止まっている状態です。
※渋滞中に一時的に停止している時や、青信号時に右折レーンで対向車の通過待ちをしている時などについては不明です。