パスワードを忘れた? アカウント作成
10672275 journal
交通

masakunの日記: 雪道を時速20kmで駆け抜ける自転車馬鹿 16

日記 by masakun
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2014年02月15日 20時10分 (#2545964)

    点滅ライトはロードバイクの存在を知らせるためですし、何をやめろと?

    • by Anonymous Coward

      点滅ライトはたしか道交法に抵触したと思います。

      • by Anonymous Coward

        違法だという説が有力のように思えますし、私自身は点滅灯をつかいませんが、
        はっきりと違法というわけではないようです。

        都内の道路ならほぼ照明が行き届いていますのでポジションライトとしての
        機能さえ果たせば実質危険はないかと思いますが、点滅灯は使わない方が無難ではありましょう。
        点滅でないライトをつけておいて、目立つために点滅灯を併用するというのはありかとおもいます。

        • 自転車も車両です、早めにライトの点灯を! 広報けいしちょう第39号web版 :警視庁 [tokyo.jp]

          【点滅式ライトだけでは危険です】
           最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。

          見過ごすのではなく、道交法違反で逮捕しちゃってください>警視庁のミニパトのお姉さん

          # 今見たら動画の評価が無効化されていて笑ったのでID

          --
          モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
          親コメント
          • 道交法には灯火と記載されてて、灯火には点滅も含まれます。
            点灯に関しては、各都道府県の条例で定めることになってます。なので、道交法では裁けません。
            前照灯の点滅にはうるさいのに、なぜ尾灯の点滅はスルーなんでしょうか?尾灯も点灯すべきでは

            親コメント
            • >道交法には灯火と記載されてて、灯火には点滅も含まれます。

              そもそも道交法 [houko.com]には灯火の定義すらない。だから違法だ合法だという対立があるの。

              >なぜ尾灯の点滅はスルーなんでしょうか?

              尾灯の話は出していませんが、尾灯が点灯出来なくても後方反射器材があればおk。

              (自転車の制動装置等)
              第63条の9 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
              【則】第9条の3
              《改正》平11法160
              2 自転車の運転者は、夜間(第52条第1項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

              (第52条第1項後段の場合を含む)夜間に走行しない自転車には、この規定は適用されない、ということでよろしいと思うけど。

              --
              モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
              親コメント
              • by Anonymous Coward

                >[要出典]灯火には点滅も含まれます

                http://web.archive.org/web/20130314150801/http://www.city.soka.saitama... [archive.org]

                警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)

                 前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。

              • by masakun (31656) on 2014年02月18日 0時40分 (#2547158) 日記

                2011 年 5 月更新の Web archive にある草加市の記事が根拠っていうのもねぇ。

                とはいえ「各都道府県公安委員会が定めること」とあるのは、道路交通法施行令18条でしたか。

                (道路にある場合の灯火)
                第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
                一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)
                二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
                三 トロリーバス 軌道法(大正10年法律第76号)第31条において準用する同法第14条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
                四 路面電車 軌道法第14条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
                五 軽車両 公安委員会が定める灯火

                灯火に関して「それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない」というのが警察庁の言い分。

                「点滅も含まれ得る」と警察庁が回答しているから、あなたが「点滅は合法」と判断するのは都合が良すぎる話。

                --
                モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
                親コメント
          • by Anonymous Coward

            はい、引用文のどこにも、さらにはリンク先のどこにも点滅ライトが違法とは書かれていませんね。
            違法ならばはっきりと違法と書いてもおかしくないですが、危険なのでやめましょうとしか書いてありません。
            もちろん適法、合法とも書いてないですがね。
            違法でないことで逮捕しちゃうのはそれこそ違法ですね。

            法律に明記されるか、警察が違法とはっきり基準を示すか、
            判例が出るかするまでは点滅ライトが違法かどうかわかりませんね。

            • だから警察が点滅馬鹿を捕まえて、しっかりとした基準を示す必要があるんだよ。

              --
              モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
              親コメント
              • by Anonymous Coward

                私も点滅ライトを使ってる人物はバカだとは思いますが、
                罪刑法定主義の観点から逮捕しろとまでは思いません。
                逮捕する前に法改正なり条例改正なり基準は文書ではっきりと示す必要があります。
                そんなもせずに基準を示すためと警察が嘯いて容易に逮捕できる社会は恐いです。

                むしろ法律に定めがないのに逮捕しろとわめく人物の方が
                点滅ライトを使ってる人物より危険だしより厄介だしよりバカだと思っています。

              • まったく話は変わるけど、自転車の尾灯に『白』を使ってる人には軽くイラっとします。怖いよ、あれ。

                --
                LIVE-GON(リベゴン)
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                それもありますけど、前照灯として赤を使ってる人の方はイラっとくるより蹴り飛ばしたくなります。
                相対速度からいって尾灯白よりは前照灯赤の方がはるかに危険です。

              • 自分は遭遇したことないけど、それは怖いですねえ。赤い光がぐんぐん近づいてくるとか、洒落にならん。

                --
                LIVE-GON(リベゴン)
                親コメント
              • >基準は文書ではっきりと

                だから書いてあるんだよ。広報けいしちょうにある規定はここに。
                東京都道路交通規則 [tokyo.jp]

                (軽車両の灯火)
                第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
                (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

                たしかに見せしめ逮捕は行きすぎかもしれないけれど、点滅走行が合法か違法かというくだらない論争はどこかでちゃんとケリをつけたほうがいいとは思う。

                --
                モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
                親コメント
              • by Anonymous Coward


                それのどこに点滅がだめだとか書いてありますか?
                点滅してても交通上の障害物を確認できますよね?
                今更そんなしょぼい根拠を持ち出してくるとは呆れました。

typodupeerror

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

読み込み中...