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日記

masakunの日記: 韓国「これ国境線ニダ」、日本「漁船操業許可区域の線だよ」 10

日記 by masakun

竹島を韓国領と認めた地図が日本の国会図書館で見つかったと韓国が騒いでいます。

日本領域参考図は第2次世界大戦の終結後、日本が連合国と対日講和条約(サンフランシスコ講和条約)を締結する直前の1951年8月に海上保安庁が作成した地図。同年10月に日本国会が条約を批准する際に付属地図として提出された。
(略)
今回公開された地図をみると、独島の右側に曲線が引かれており、独島は日本領土から除外されている。

 地図を公開したチョン氏は「これまで日本は対日講和条約が独島を韓国領土と明示していないと領有権を主張してきたが、この地図をみると、当時日本と連合国いずれも独島を韓国領土と認めている」と強調した。

ちょっと待った、おまえっちが掲載した、日本の海上保安庁が作成した地図をよくみろよ。「漁船操業許可区域」と書いてあるじゃねーか。そこに書かれているのは韓国が主張する「国境線」でもなんでもない、マッカーサー・ラインのことね。だいたい連合国いずれも独島を韓国領土と認めていたというなら、アメリカさんがおたくの国に送った「ラスク書簡」はどうなんだい?

우리의 정보에 의하면 독도, 혹은 리앙쿠르 암초나 다케시마에 관해서, 이 사람이 살지 않는 암초는 한국의 영토로 취급받은 적이 없으며, 1905년 이래로 일본 시마네 현 오키 섬의 관할 구역이었다.

それはともかくこの地図はHistory / 竹島 「日本領域参考図」 1951年10月22日 第12回国会衆議院  平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 資料にて詳細が公開されているし、当時の国会議事録でもこのように言及されている。

○山本(利)委員 一体條約というものは、最後に條文となつて現われるときにはまことに簡單なものでありますけれども、この條約案をつくるにあたつてのいろいろの根底をなす折衝なりその他の点については、実に厖大なものであると考えておりましたので、私はさような、今後日本が生きて行く上の根本問題と考える人口問題、あるいはその一翼としての移民問題等について、詳しく御調査があり、さらに計画があつて、いろいろ今日までにも連合国の了解を求められておるべきであると考えたから、さような質問をいたしたのでありますが、この点については、今後日本国民の重大な問題でありますから、逐次立案されまして発表せられるように希望いたしまして、この問題は終ります。
 さらに第三條に関連してごく具体的な問題でありますが、今回われわれが参考資料としていただきました「日本領域参考図」を拝見いたしますと、ちようど日本海を通つておりますこの日本の領域を表わします線が、竹島の真上を通つておるのであります鬱陵島は朝鮮にあるいは属するものとしても、竹島は元来島根県の管轄下にありまして、重大なる漁匠をなしておつたのであります。この竹島が、この地図で見ますと、われわれの領土なのか、あるいは鬱陵島に付属して朝鮮等へ移されるものか。これらの点について、島根県民はもちろんこれは日本の領土となつたと解釈しておるのでありますが、この際はつきり御説明を願いたいと思います。
○草葉政府委員 現在の占領下の行政区画には竹島は除かれておりまするが、今度の平和條約におきましては、竹島は日本に入つて来ると申しますか、日本領土であるということをはつきり確認されたものと存じます。
○山本(利)委員 ただいまのお答えを聞いて安心いたしましたが、さらにこういう重要なる委員会に配付されます地図で、明瞭を欠いておると考える点を申し上げたいのでありますが、今日まで再三問題となりました歯舞諸島等が、やはりこの地図では領域外になつておるのであります。千島であれ、あるいは歯舞、色丹等は、当然地図に表わす場合には、わが領土として書き表わしておくということが、今後あらゆる場合に有利なのであつて、それをわが国の手で作成した地図においてもこれを省かれておるというようなことは、まことに不注意千万であると考えるのでありますが、いかがなものでありますか。
○西村(熊)政府委員 御注意申し上げます。それはマツカーサー・ラインでありまして、領土の境界ではございません。御質問は全部お取消しを願いたいと思うのであります。私どもの答弁も速記から取除いていただきたいと思います。そういう疑念を平和委員会で起したということそれ自身、私はおもしろくないと思いますので、お願いいたす次第でございます。
○山本(利)委員 ただいまの西村條約局長のお話を聞いて、私はまことに心外なのであります。この地図を見る者、あるいはこれを受取つた者、これがマツカーサー・ラインであろうというようなことも一応は承知するのでありますけれども、マツカーサー・ラインを示すものということが何ら明示してないのであります。日本領域参考図として配付されたものであります。ただいまの点についての御非難はお取消しを願いたいと思います。
○草葉政府委員 これはごらんの通り漁船操業許可区域でございます。多分黒い線で引いておる点を山本委員はおつしやつておられると思いますが、ここにありますように、漁船操業許可区域としてこの点線を引いておるので、全体といたしましては千島列島として示しておるだけであります。御承知おきを願います。

当時の日本政府の議事録でさえ、国境線という誤解を生む可能性を認めてはいるものの、竹島が韓国領だって主張は一切していません。

【15:30追記】余談ですが「マッカーサー・ライン」が決定された経緯について参議院会議録情報 第011回国会 水産委員会 第3号にこんな陳述があった。

○説明員(十川正夫君) マツカーサー・ラインは今現在の常識では、日本の漁船の操業区域の外側をきめた線というふうに誤解されやすいのでありますが、併しこれは誤解でございまして、日本の漁業自体があの線内で操業を禁止せられておるわけではないのであります。と申しますのは、現に南氷洋の捕鯨船が許されておりますし、それからして母船式まぐろ漁業が許されておりますし、その他特別な許可を受けて日本の漁業はできることになつておるわけでございます。ただマツカーサー・ラインが設定されましたのは、あれはむしろ日本の漁船の航行の包括的許可でありまして、あの範囲内で日本の漁船が航行いたします以上は、特別に個々の航海について許可を得ずして航海ができる個々の航海の包括的許可をマツカーサー・ラインによつて……その外側をマツカーサー・ラインによつてきめておるのであります。それでありますから、その主たるものは、航行の取締が主になりますわけであります。結果におきましては、日本の漁船が操業することができる包括的区域の許可が、日本の漁業活動の外延におおむねなつております。日本の漁業、その関連上から申しますと、日本の漁業のできる外延という意味ではないわけであります。
○兼岩傳一君 もう一つ……。どういう国際的関連においてきめられておるのでしようか。戦略的なものがあるということを現にアメリカのマグナソン氏も言つておられるようでありますが、そういう点は如何でしようか。
○説明員(十川正夫君) 先ほど御説明申上げましたように、日本の漁船の航行を取締るために、占領目的のために連合国がきめられたわけであります。

占領下にあった日本の漁船が自由に航行できる範囲を連合国が定めただけのもので、操業区域を定めたものではなかった。実際当時からマッカーサーラインにかかわらず、韓国や中国・台湾が日本の漁船を不法拿捕していた。

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