masakunの日記: 他人の無線LANのWEPキーを解析してただ乗りするのは電波法違反にあたらない 5
日記 by
masakun
近所の無線LANのWEPキーを解析してただ乗りをした上で、サイバー攻撃や不正送金を実行していた松山市内の男性に、東京地裁が電波法違反にあたらない判決を下したという(ITmedia)。
電波法第五十九条には「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」とあるのだが、検察側は「他人の暗号鍵を解読してただ乗りするのは秘密の無断使用だ」と主張していた。しかし裁判長は「暗号鍵は通信内容そのものではない」として、電波法違反に関しては無罪とし、被告は不正アクセス禁止法違反の罪で懲役刑を言い渡されたという。
元アクションバンダー(苦笑)のタレコミ人は判決を妥当と感じたが、皆さまはどうお考えだろうか。
機器さえあれば実用時間で解読できるWEP (スコア:2)
逆に、AMでさえ同調器と整流器と平滑器と電流を空気の振動に変える機材がなければ意味のあるデータ(音声)を取り出すことはできない。
機材さえあれば簡単に解読できるWEPは、もうAMと同等なのだ。
と裁判所が判断した。私は納得できる。
Re:機器さえあれば実用時間で解読できるWEP (スコア:3, すばらしい洞察)
>機材さえあれば簡単に解読できるWEPは、もうAMと同等なのだ。
違うんじゃね?
WEPで特定の相手とやり合ってる通信内容を解読しちゃうとダメだけど、
WEPの鍵を割り出して自分が別の通信をすること自体は特定個人間の
通信の傍受には当たらない、ってだけで。
だからWEPに限らずに、何かすげぇ難しい暗号だろうが何だろうが、キーを
割り出してただ乗りすること自体は「通信の秘密を侵した」事にはならん、
つう感じなんじゃないの?
#まあそうだよね、とは思う。
第五十九条違反は無理筋 (スコア:1)
やるならこっちでしょ。
第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
Re: (スコア:0)
どうなんだろうなあ。
素人目にはそれは「デマを流したらアカン」とか、そういう規定に見える。
Re:第五十九条違反は無理筋 (スコア:1)
ふつうはそう。たとえばこれとか。
<電波法106条2の違反容疑>長崎空港の送迎デッキから管制塔に、「嘘の遭難通信」を60回以上行った男を逮捕 | hamlife.jp [hamlife.jp]
だからアマチュア無線でホラ話する奴は電波法違反。ん、でもテレビで正確でない情報を垂れ流すのはどうなんだ?
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ