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日記

microwavableの日記: 回路図や基板の著作権(追記:知的財産権的なモノ) 15

日記 by microwavable

BRAVIAの基板の写真でトピックが盛り上がっていたので。

エレキギターのエフェクター(音を加工する装置)なんか、ちょっとした電子工作レベルの回路であることが多いんですよね。で、まぁ名機と言われ数万円で売買されるものも、そんな複雑怪奇な回路だったり超高額な部品が使われていたりするわけでもない。
そうすると本物の"名機"を分解して、回路図や使われているパーツを全部ネットで公開しちゃう人もいるわけです。独自のICなんかは大抵使われてなくて、汎用の電子部品だけで作れちゃう。
で、我々(?)は「あのメーカーのあのエフェクターと全く同じモノ」を自分で安価に作れてしまうんですが、
欲しい効果(音色)を実現するためのダイオードの選択だとか抵抗器の抵抗値だとか、試行錯誤して決定した設計者へのインセンティブ的なモノを無視して、完成した回路だけ"いただく"のはどうなんだ…みたいなことも考えたりするんですよね。
更には中華系無名ブランドから、「どう見てもアレのコピーじゃん」っていうモノが安く販売されていたりするし。

#でもまぁ、わかっちゃいても本能的に「1500円で作れる回路をダイキャストの箱に詰め込んだだけで3万かよ」みたいな気持ちになって自作しちゃうわけで
#Z.VEXのSuper Hard On、KLON Centaur、Landgraff Dynamic Overdriveのクローンは作りました
#そして中華製コピーCentaurを重宝しています

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追記
元々のトピックでもそうだったけど、「著作権」って言葉にしちゃうから話が逸れるんだな。
こういうモノに対しては知的財産権が近いのか。かといって、その中の「意匠権」は製品の外観に関するもののようだし、「回路配置利用権」はICの内部的な話で基板上の部品配置とかは対象外のようだし。うーん。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • ダイオードの選択だとか抵抗器の抵抗値だとか、試行錯誤して決定

    回路設計の人と机を並べて仕事する機会に恵まれて、そういう工夫とかノウハウをほんの少しだけ垣間見ることができた。

    著作権の対象外というのは正論だけれども、リスペクトを持っていると「どうなんだ」の気持ちは共感する。

  • by jizou (5538) on 2022年02月24日 23時37分 (#4206087) 日記

    デジタル化されて、PCでエミュレーションできて、
    みんなが簡単に使えるようになったりするんでしょうけどね.....

    原点回帰は必要だけれど、進化もね。

  • by Anonymous Coward on 2022年02月24日 11時47分 (#4205644)

    工業製品は著作権の対象外です。
    以上終了

    • by Anonymous Coward

      紙も印刷物もそれを綴じた本も工業製品です。
      以上終了

      • by Anonymous Coward

        はい、不合格

          • by Anonymous Coward

            知財管理関連の方から参りました
            あなた程度では少々アホでも合格できるという知的財産管理士の資格試験を受け資格を得るには、もうどう考えても知識が足りていません

            これでいいか?

          • by Anonymous Coward

            著作権の話をするならともかく、紙や本は工業製品だとか全く関係ない話をしてる。

            • by Anonymous Coward

              それを言うなら、著作権法には工業製品の定義(どころか工業製品という語)がないのだからツリー元からして関係ない話をしてることになる。

              • by Anonymous Coward on 2022年02月24日 14時16分 (#4205753)

                著作物について [bunka.go.jp]

                 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

                (1)「思想又は感情」を表現したものであること

                → 単なるデータが除かれます。

                (2)思想又は感情を「表現したもの」であること

                → アイデア等が除かれます。

                (3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

                → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

                (4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること

                工業製品等が除かれます。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                工業製品が除かれるのは、そりゃ特許の範疇だからじゃね

              • by Anonymous Coward

                プログラムのソースコード・中間コード・実行ファイル・スクリプトは何様だ。

              • → 工業製品等が除かれます。

                この直後に

                具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,

                と書いてあるという…
                // Knuth先生のコードなら間違いなく文芸

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                その書き方だと除かれるものの具体例に見えて誤解を招く。

                >具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。

    • by Anonymous Coward

      ケンウッドが台湾企業をアートワークの著作権侵害で訴えて勝ったことがあるので注意したほうがいい。

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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー

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