minakajiの日記: 東京地裁、迷惑メール送信業者に損害賠償支払いを命じる
日記 by
minakaji
平成15年3月25日判決言渡平成14年(ワ)第12815号 損害賠償請求事件
ちょっと前の判例だけど、NBL 4/15号で見つけた。
ちょっと前の判例だけど、NBL 4/15号で見つけた。
原告からいわゆる迷惑メール防止対策の一環として開始された特定接続サービスの提供を受けていた被告が,これを悪用して大量の宛先不明の電子メールを送信したとして,原告が,被告に対し,同サービスの約款等に違反した債務不履行に基づき,損害賠償及びその遅延損害金の支払を求めた事案
だ。
NBLによると、不法行為を認定して弁護士費用まで損害賠償として認めたのは画期的だそうだ。
迷惑メール規制法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律三条および五条ならびに特定商取引に関する法律一一条)との関連について、個人的に要調査。
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