GPLは日本の著作権法では無効?
タレコミ by mixca
mixca 曰く、
昨年12月に開催された「Open Source Way 2003」で弁護士の小倉秀夫氏によって「GPLに関する法律問題〜日本法とGPLの整合性〜」と題された講演が行われました(linux.japan.comによるレポート)。私は公演に出席しておりませんので、その詳細な内容については判りませんが、内容を纏めたものがCNET Japanに「GPLは契約として成り立つか---日本法との整合性を検証する」として掲載されております。その内容を強引に纏めると「現状のライセンス内容ではGPLを日本国内で完全に有効と見なす事は難しい」となっており、/.的には(恐らく)看過できない結論となっております。
また小倉氏が取り上げた主な「有効と見なせない」理由として日本の著作権に付随する権利である「著作人格権(概要は「とびだせ辞典(マンガ著作権)」が判りやすい:-))」があがっておりますが、この「著作人格権」はローレンス・レッシグ氏提唱の「クリエイティブ・コモンズ」を日本の著作権法に対応させる際にも問題となった経緯がありました。クリエイティブ・コモンズ・ジャパンでは日本国内専用の独自ライセンスとして「日本版クリエイティブ・コモンズ(CCjp)」を作成、本問題に対応しました(現在ドラフト版を公開中。また、経緯はHotWired Japanの特集ページが詳しい)。
/.-jの皆様におかれましてはGPLを日本の著作権法に対応させる為の問題について、どのようにお考えでしょうか?そもそも日本国内でも完全に有効?それとも「GPLjp」なるライセンス(もしくはそれに類するGPLライクなライセンス)を新たに作成する必要がある?どちらにしてもクリエイティブコモンズの歩みは参考となる事でしょう。