ピッキング対策で新法 工具の不法所持を処罰 「開錠工具」以外に、サッシや窓ガラスを壊すのに使われる可能性があるバール、ドリルなどを「特定侵入工具」と規定。隠して携帯してはならないとし、いずれの場合も懲役か罰金の罰則を設ける。ついに、バール(状の物)にも厳しい眼が!
大工さんは (スコア:0)
# 大工の子なので AC で。
Re:大工さんは (スコア:1)
答えになってないか
Re:大工さんは (スコア:0)
# ごめんなさい、どなたの日記にコメントしたのかをみうしなってたので返事遅くなっちゃいました(ふと検索してようやく発見(^_^;;;