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mumumuの日記: アメリカ法に関するResource 4

日記 by mumumu

Q3以降はアメリカで現在有効に定められた法律の条文(主に著作権
に関するもの)が多く引用されているため、どうしてもある程度は
(たとえうわっつらでも)見ておかねばならない。

そのためのリソースをちょっくらメモメモ。これらはQ3の質問部分
の後半の訳その他に生かされることになる。

「U.S. Code Search(Laws made by the U.S. Congress)」
http://www.findlaw.com/casecode/uscodes/

「Public and Private Laws: Main Page」
http://www.gpoaccess.gov/plaws/index.html

「アメリカ法の調べ方」
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/lib/gaise/how-to2.html

「アメリカの法律文献・政府文書などを調べる」
http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~c53851/manual-us.htm#renpohorei

「米国制定法」
http://www.lexisnexis.jp/support/US%20Statutes.PDF

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Q3の質問部分の後半の下訳を以下に記す。

Or would that be illegal through the DMCA as well? The DMCA states, "No person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title." The title referred to is title 17 of the US Code, which covers copyright. I can therefore assume that removing copyright protections on expired copyrights would not be against the law. However, the DMCA also forbids the selling of tools to circumvent the very same DRM. I find it hard to believe that the RIAA/MPAA would let these tools become available regardless of the user's intent and/or rights under copyright expiration rules. Any comments about this apparent paradox?

それとも、著作権が失効した時にDRMによる暗号化を解除する行為は
DMCAに照らしても違法なのでしょうか? DMCAには「本編の内容に
よって保護された製品に対して、アクセスをを有効に規制する技術
的な手段を何人も迂回してはならない」と定められています。本編
という語句は、合衆国法令集第17編のことを指しており、これは著
作権の内容を網羅しています。それゆえに、著作権が失効した製品
のプロテクトを解除する行為は法に反していないと考えます。しか
し、DMCAは、他でもないDRMを迂回するツールを販売することをも禁
止しています。RIAA/MPAAが、著作権が失効した時のルールにのっと
っているというユーザーの意図 及び/または 権利にかかわらず、こ
れらのツールを利用可能にするとはとても思えません。この明らかな
逆説に関して何かコメントを頂けますか?

[ Update October 31st 11:15 JST by m ]

・airheadさめの指摘により、DRM=著作権破りツールと解釈してい
た部分を修正した。具体的には以下の点である。

DMCA also forbids the selling of tools to circumvent
the very same DRM. のところを以下のように修正

修正前:「DMCAは、DRMと同様の著作権破りツールの販売をも禁止
している」
修正後:「DMCAは、他でもないDRMを迂回するツールを販売するこ
とをも禁止しています」

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by von_yosukeyan (3718) on 2003年10月30日 17時25分 (#423972) ホームページ 日記
    US Codeは連邦法のことですが、訳などでは合衆国法典としている場合が多いかも…。
  • 著作権消滅と、「保護の仕組みを迂回/解除することの禁止」は矛盾しないか? 保護の仕組みの一つであるDRMをどうすればいい? とかいう話ですよね。

    DMCA: 著作権保護の仕組みを迂回したり解除したりすることを禁止。一方で著作権法では、著作権に期限を設けている
    DRM : デジタルコンテンツに著作権情報を記載して、著作権/著作物の保護を実現するための技術/仕組み

    というものだと思うのですが、DRMについて述べている部分の訳文に、誤読を招くのではないかというところがあります。

    ----

    第1段落(前のエントリ [srad.jp])
    原文 : The DMCA makes it illegal to circumvent such DRM, thereby basically enforcing perpetual protection of the work.
    元の訳: DMCAはDRMのような迂回行為を禁止しているため、DMCAは、基本的に作品を恒久的に保護するよう強制するものになるでしょう。
    変更案: DMCAはそういったDRMを迂回する行為を違法としており、それゆえ基本的に、作品の恒久的な保護を強制することになります。

    「...のような(such as ...)」ではなくて「そのような.../そういった...」ですよね。「DMCAは、迂回行為(=DRMのような迂回行為)を禁止している」と読めてしまいます。

    第2段落(このエントリ)
    原文 : However, the DMCA also forbids the selling of tools to circumvent the very same DRM.
    元の訳: しかし、DMCAはDRMとまさに同様の著作権破りツールを販売することをも禁止しています。
    変更案: しかしDMCAは、他でもないDRMを迂回するツールの販売についても禁止しています。

    この文だけをみると「著作権(=DRMとまさに同様の著作権)を破るツール」なのか「著作権を破るツール(=DRMとまさに同様のツール)」なのか読み取れず、反対の意味に取られる場合もあるかと思います。変更案はちょっと間延びした文になったかも。
    • ご指摘ありがとうございます。

      >DRMについて述べている部分の訳文に、誤読を招くのではな
      >いかというところがあります。

      おっしゃる通りです。circumvent such DRMの部分を「DRMを迂
      回する」とやってしまったため、第2段落もそれに合わせた形で、

      DRM = 著作権破りツール とやってしまいました。。(´ー`;)

      DRMは著作権を守る為の技術であって、破るためのものではありま
      せんよね。それがわかっていながら上のような誤訳をやってしまい
      少々鬱です。

      重ねてご指摘を感謝します。これからもばしばし指摘しちゃってく
      ださいm(_ _)m
      --
      # 無精、短気、傲慢、これ最強
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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