naka64の日記: 「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法
これへの意見。最初は、
試案に対する賛否を表明するものではないが、試案の主旨を生かすならば、
養子縁組に対する規正が必要ではないか。
例:
① 何人も、胎児に対する養子縁組を行い、又は他の者に対し、未来に
生まれる当該他の者の子の養子縁組を予約してはならない。
② 従前の父母がともに死亡し、親権を失い、若しくは意思を表示する
ことができない場合又は従前の父母による虐待、悪意の遺棄その他養
子となる者の利益を著しく害する事由がある場合を除き、何人も、自
らが生殖補助医療に卵子、胚又は精子を提供した結果生まれた者を養
子とすることができない。
③ 何人も、自らが生殖補助医療に卵子、胚又は精子を提供した結果生
まれた者であることのみを理由として、現に当該者に対して親権を行
う者に関する親権の喪失の請求を行う権利があることを主張すること
ができない。
だったのだが、むちゃくちゃに直して、
意見 試案に対する賛否を表明するものではないが、試案の主旨を生かすならば、
養子縁組その他の脱法行為に対する規正が必要ではないか。
例:
① 何人も、胎児に対する養子縁組を行い、若しくは予約し、又は他の
者に対し、未来に生まれる当該他の者の子の養子縁組を予約してはな
らない。但し、妊娠中絶の予防をその目的の一つとする団体が、専ら
妊娠中絶を防ぐ目的で、後記②及び④に反さない範囲で、現にある
胎児(当該団体が生殖補助医療に卵子、胚又は精子を提供した結果で
あるものを除く。)に対する養子縁組のあっせんを行ったものについて、
これに基づいて養子縁組を行い、又はその予約する場合は、
この限りでない。
② 何人も、自らが生殖補助医療に卵子、胚又は精子を提供した結果生
まれた者を養子とすることができない。但し、従前の父母がともに死
亡し、若しくは意思を表示することができない場合(当該子を養子と
しようとする者が正当な事由無くかかる事態を引き起こしたときを除
く。)、従前の父母がともに親権を失った場合又は従前の父母による
虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由があ
る場合は、この限りでない。
③ 何人も、自らが生殖補助医療に卵子、胚又は精子を提供した結果生
まれた者であることのみを理由として、現に当該者に対して親権を行
う者に関する親権の喪失の請求を行う権利があることを主張すること
ができない。
④ 試案第3の1及び前記①の適用を免れるため、認知の制度を利用す
ることを目的として、性交渉(婚外交渉を含む。以下同じ。)を持ちか
けた者は、強盗強姦の罪を犯したるものと見なす。性交渉が実際に行
われたるときも又同じ。これらの場合は、家庭裁判所は、当事者全員
について、かかる不法行為の果実の排除並びに当該子の福祉及び利益
を旨として、これを実現するために必要な範囲に限り、民法第834条
の例(前記③による訴権の排除も併せて適用する。)により、親権の
廃止を宣告し、又は当該子を養子とすることの禁止を命ずることがで
きる。
⑤ 医療事故によって患者夫婦Aのための生殖補助医療因子を他の患者夫
婦(Bとおく)の妻に移植した場合でも、(偽装のための主張が考えられるた
め)試案第1及び第3並びに前記①から③の適用については例外を認めない
こと。これによるA及びBの精神的損害の増加については、当該医療事故を
起こした医療機関がその賠償の責に任ずるものとする。
までにふくらんでまってる。さすがにおぞましものだし、どうしたもんかねぇ。
[08.24 17:05 Update]こうしよう。
試案に対する脱法行為策として、少し考えただけでも①養子縁組、②買春(又は強姦)、③偽の医療事故申し立てによる救済要求、等が考えられるが、それぞれに対する対策如何。
「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」 More ログイン