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nameforslashdotの日記: 彼我の差異を認めた上でなお対話を継続すること:難しいけどねえ

日記 by nameforslashdot

はてな 質問終了通知メール

nameforhatenaさんの質問を終了しました。

質問情報
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質問内容: 「 いわし掲示板にて某氏と楽しい会話を続けていますが、はてなの中の近藤君は「はてなの質問・回答に関する補足、はてなに対するご意見・ご質問をお寄せくださいこれらの情報と直接関係の無い書き込みはお控えください」といっているか、そうでなくても黙認しています。はてなの中の近藤君は一体何を考えているのかもうアレゲ(C)スラッシュドットJ なのでいつなんどき二人してID剥奪の憂き目に合うかもしれません。が!もしかしてこの質問にwaninet君とかshimpei-matsuda君が回答してくれて、それで終了~すれば1)ポイントがイロイロ嬉しい2)この質問についてのいわし掲示板での書き込みは補足であると言い張れるとおれは思うが思いませんか? というページが見たい(棒読み 」

■─ masaomixさんの回答:
http://www.macospeak.org/Lab_1/photo/archives/000194.html 「URLはまぐろの兜焼きです。
今、まぐろの頭を焼いています。
目玉がすごくデカイです。

さて、法律でも民間の約束事でもそうなんですが、
何かの規則に反しているかどうかということを判断していく時には、
必ずその規則の成立に至った主旨と、
文言の解釈の両面から考察が行われていきます。

法律の場合、まず国家三権の中の立法府に主旨が明示された法案が提出され、
審議を通じてその不明確な部分が明らかにされ、場合によっては採択に伴って
さらに付帯決議なども行われて制定されていきます。

そして三権の中の行政府はその立法の主旨と経過を活かし、
かつ反しないように、法に負託された部分を具体化する政令や規則を制定し、
これをもって実際に運用される法令というものが形成されていくわけです。

この結果を司法府が判断する場合はさらに、
提訴した側された側が該当する法文をどう解釈していたのか、
それは立法主旨に照らして合致していたか、
慣習に照らして合理的であったかといった内容について審理します。
ここに至ってはじめて「文言の解釈」というものが登場してくるのであって、
最初に文言ありきではないのです。

民間の規則や契約条項の判断においてもこれは同様で、
まずその制定や締結に至った主旨や経緯というものが第一に判断され、
その後に文言から受け止める印象、影響といったものが判断されなければなりません。
こう書いてあるから、じゃないんです。
どういう意味でこう書かれるに至ったか、
という主旨と経緯が文言の解釈に優先します。

ご指摘のいわしの注意事項は利用規約の
6)禁止事項の18「以上の他、当社が不適切だと判断する行為を行うこと」
の一環として提示されたものと解釈することができますが、
この掲示に至った主旨は、

◆度重なる個人間の確執による言い争いで他のユーザーが混乱し、
 正常ないわしの利用が妨げられたことに対する是正措置

と解するのが妥当でしょう。
したがって、主旨と経緯は「規制」ではなく
「正常なサービスを提供するための運営努力」にあると判断することができます。

ですから、ここで「文言に反するから削除だ」という管理権限を持ち出すことは、
かえって管理者として自らの掲示に反することとなり、
当然管理者はそのような処置は行わないということになってくるわけです。

ご指摘の掲示が目指すものは、あくまで規制の発端となった

◆個人間の確執によってなされる論争

を未然に防止していくことですから、
楽しく会話をしているようなやりとりにも介入し規制するぞ
といった意味は含まれていないものと理解する必要があります。

また、実際の削除の実施についても、あくまで管理者側の意図は
正常なサービスの提供に置かれていることは明らかですから、

◆ユーザーからのクレームに対する対処

といった形でなければ通常行われないと理解しておく必要があります。
したがって、誰も悪感情を持たずクレームをつけない発言なら、
それは放置ではなくサービス提供の結果として書き込まれたものとして
そのまま残っていくことになります。

この質問に続いていわしで展開される発言についても、
それが第三者の正常なサービスの提供を阻害しないものであれば、
どこからもクレームがない限り、当然何の規制を受けるいわれもありません。

まずいのは、ユーザーが他のユーザーを責め立てて追い出してしまったりすることで、
これは規約で禁止された「他人が本サービスを利用することを妨げる行為」
に該当しますからクレームの有無に関わらず許されませんが、
そういう性質のものでなければ、
良識に基づいて展開する分には差し支えないものと思われます。
  」
200ポイント コメント:「なるほど。貴兄はオールラウンドにイロイロなことに詳しいですね。見習いたいと思います。そこではおれとしては近藤サイドの確認がしたいところです。「問題ありません」という宣言が。

/

解釈憲法という言い方があります。あまりに文言があいまいであるとかアクロバティックなムリ目の解釈をしないと実情を説明しきれない場合にもちだされる概念と思いますが、たとえば一票の格差や憲法九条です。このふたつ、素直な外国人には納得行かないものと思いますし、そもそも憲法九条は違憲状態であるというのが学会主流であると思います。ですから法律、規約、内規、ルールなどはできる限り文脈や経緯を知らない人間にもさくりと理解できるわかりやすいものである必要があります。そうでないと最高権威に対する「ねえこれって大丈夫ですか」「ねえこれってダメですよね」という、いままさにおれがやって貴方が答える、こういう余計な手間が増えることになる。

分散処理が難しいわけですよ。あいまいな条項を書くのは簡単です。「悪いことはしないでね。みんな仲良く」。これで法律すめばいいのですが、悪いこと、仲良く、の定義がみんなばらばらであり得、だから難しい、細かいチマチマ条項を書いていくしかありません。お手数かけます、近藤君のなかのひとたち。

いかがでしょうか、masaomix(663)さん?

質問を終了し、おれは以後、いわしで貴兄やこれらのことに関心のある人と対話を継続したいと思います。

236-0031 2-2-21 松田新平
zero@seaple.icc.ne.jp / 045-789-2199.

それでは、また。」

下記URLから質問・回答の詳細をご覧いただけます。
http://www.hatena.ne.jp/1072718873

はてなのご利用、誠にありがとうございました。

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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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