oginoの日記: 労働事件の付加金請求は裁判費用の対象外
日記 by
ogino
ここでの付加金というのは未払い賃金請求(残業代が支払われないとか)のときに、一種の制裁として未払金と同額の支払いを裁判所が命じることができるお金のことである。
これを請求するときの裁判費用(印紙代)について、最高裁の判例がでたらしい。平成26年(許)第36号 手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(長い…)
労働基準法114条の付加金の請求の価額は,当該付加金の請求が同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,当該訴訟の目的の価額に算入されない
4万8千円のために申立て却下決定、抗告棄却決定と負け続けても最高裁まで争って大逆転を果たしたわけで、どういう人ががんばったのか気になる(絶対に大赤字だと思う)。しかし、おかげで今後はみんなが気がねなく付加金を請求できることを考えると、大変ありがたい話だと思う。
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