oginoの日記: 歯科の「治療のお知らせ」とカルテの不一致 2
半月ほど前、歯科衛生士さんだけで掃除してもらって(歯科医師の診察はなし)、1,290点、3割負担 3,870円って高くないかと思い、明細をみると、歯周病安定期治療(20歯以上)350点、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 120点が気になった。
ネットで白本を見ると、歯周病の治療をした後に、4mm 以上の歯周ポケットがある場合に算定できるらしい。が、歯周病だと言われたこともないし、なにより毎回もらっている「治療のお知らせ」(こんなやつ)の「4mm 以上の歯周ポケット」の有無の項は、すっと「無」にチェックが入っている。
順に遡っていくと、ちょうど1年前に「処置 SRP」とあるのが見つかった。このスケーリング・ルートプレーニングが歯周病の「治療」だろうか。なお、このときの「治療のお知らせ」でも「4mm 以上の歯周ポケット」は「無」になっている。
たまたま今日ついでがあったので、歯科医院に寄って聞いてみたら、歯科医師曰く、カルテには 4mm 以上の歯周ポケットがあると歯科衛生士が記入しているから、問題ないのだという。「治療のお知らせ」には無いとあるけど?と聞いてみたら、それは歯科衛生士さんが書いているから知らんとのこと。いや、この文章も歯科医院の名前で患者に渡しているものなんだし、カルテだって同じ歯科衛生士さんが記入しているわけだから、それは無責任でないか?
1 1歯以上10歯未満 200点
2 10歯以上20歯未満 250点
3 20歯以上 350点
(中略)
3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、120点を所定点数に加算する。
(中略)
通知
(1) 歯周病安定期治療は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、4ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者に対する処置等を評価したものである。
4mm 以上の歯周ポケットがない場合はこっちのよう:I011-2-3 歯周病重症化予防治療
20歯以上 300点だから、差は 170点、3割負担で 510円か。4回で 2,040円。
健保連にチクるといいっすよ (スコア:0)
僕が通ってた歯医者は、歯科助手が平気で口の中手突っ込んでやってたので
なんか歯科衛生士が一度見見てないのに歯科衛生士名義でかかれた治療のお知らせが渡されていたので
いや、この人やってないでしょ?これおかしくない?健保とかに連絡するわっていったら閉院してました
Re:健保連にチクるといいっすよ (スコア:2)
いや、ぼったくりだけど、腕は良いと思うで閉院されたら困ります。
「治療のお知らせ」とカルテが不一致だとして、どっちが正しいかという問題があります。カルテが正しければ、歯周病安定期治療の請求自体はおそらく問題ないのでしょう。
事実と異なる「治療のお知らせ」を渡していたとして、健保連は関係が無いような。
「治療のお知らせ」が正しくてカルテが間違っているとしたら(請求のためにカルテを修正する事例はかなりあると思う)、それは違法だろうけど、証明のしようがないかと。
直近の治療だけは、今から他の歯科医に行って検査してもらって、4mm以上のポケットがなければ半月前にも無かったと主張できるかもしれないが、それで 510円返ってきても絶対に赤字です。