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NTT

parsleyの日記: 公衆送信権

日記 by parsley
トピックが法廷では適切ではない気がしますが、最終的にはそこに頼らざるをえないので、法廷で。

例:Aが、公衆送信権に違反した「テキスト」(B)(←別にあまり深い意味はない)を用意したページを用意して。このページがクロールされて、いろんな所(C)に保存されたとする。必ずしもサーチエンジンには限らない。個人で手作業でコピーしても同じ。Aがそのページを削除後に、権利者(D)が、問題の「テキスト」(B)の流通を知り、損害を請求しようとした場合、どういうことがおきるのだろう?

・Dはとりあえず、見つけたところ(Cの一)を訴えて請求するしかないのだろうか?
・訴えられた側(C)は元々、ここ(A)から由来するものだと証明できるのだろうか?
・訴えられた側(C)は、Dに対して敗訴した後、Aに対しての訴訟を起こすべきだろうか?(ううん、法律的に正しい表現の仕方がわからない。負けてからでないと訴訟を起こせないのだろうか?それともそんな危険に接触させたという意味で訴訟を起こせるのだろうか)

それとも、DはAを訴えられるのだろうか。

という話しをすっとばして、WinNyの話題は展開中であり、訴訟にはなっていなくても保証のないページを回っている以上、検索エンジンはその危険性を孕んでいる。

ブラウジングして(見て)る分には、公衆送信権には違反しないからOK.OK.だよね?

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勘違いする人の為の注釈:特にWinNyユーザ:
WinNyを作った人の話題はここには出てきません。公判廷で出てくるとしたら、証人としてです。幇助は、ここでは話題になっていません。

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追記:「訴えられた側(C)は、Dに対して敗訴した後」とは限りませんね。コピーしただけでは。ただ、再送信しない限りDにはわかりません。再送信した場合を前提に脳内で進行していました。(それでも敗訴するかどうかは裁判所次第ですが)

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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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