parsleyの日記: マンションつながり
日記 by
parsley
今朝のトップのマンションのビデオ録画システムの記事。帰ってきてからコメントつけようかと思って読んでみた。付けようと思った方向性と大分違う方向へ話題が進行しているので、やめた。
著作権法違反がど~だこ~だということで話しが進んでいるがそれはまぁおいておこう。訴状を見ていないし、実際、他の法令で行なったほうがいいと思った。被告は、マンションの住民ではなく、そういった機器を販売した会社であり、機器の販売の差し止め請求である。
マンションの住民が設備を設置して、自力でなんとかしたなら、管理組合を被告に著作権法違反で行くべきだが、これはまた別の問題。このマンションではこんなことできますよ~ってのをウリにして募集。その結果、行えることは著作権法として非常にグレーなことである。そして、機器の販売会社は、売ってしまえば、機器は管理組合の什器であり、うちらには関係ないもんね~、使い方はもっている人の問題だよね~という安全地帯に逃げ込めるのである。
ここで取り出せ、民法の公序良俗。抜いてはいけない刀ではあるが、管理組合を守るためにも、今回のケースでは、原告(民放5社)側が勝ってもらわないと、次の被告は、管理組合になる。
-- 補足
要するに、契約なしにスクランブルを解くような機器を販売しているのだから、停止すべきだ。(の類似)というところへ落とし込む。
-- 学習用メモ
不特定多数
定義:公衆(著作権法第二条5)
著作権法違反がど~だこ~だということで話しが進んでいるがそれはまぁおいておこう。訴状を見ていないし、実際、他の法令で行なったほうがいいと思った。被告は、マンションの住民ではなく、そういった機器を販売した会社であり、機器の販売の差し止め請求である。
マンションの住民が設備を設置して、自力でなんとかしたなら、管理組合を被告に著作権法違反で行くべきだが、これはまた別の問題。このマンションではこんなことできますよ~ってのをウリにして募集。その結果、行えることは著作権法として非常にグレーなことである。そして、機器の販売会社は、売ってしまえば、機器は管理組合の什器であり、うちらには関係ないもんね~、使い方はもっている人の問題だよね~という安全地帯に逃げ込めるのである。
ここで取り出せ、民法の公序良俗。抜いてはいけない刀ではあるが、管理組合を守るためにも、今回のケースでは、原告(民放5社)側が勝ってもらわないと、次の被告は、管理組合になる。
-- 補足
要するに、契約なしにスクランブルを解くような機器を販売しているのだから、停止すべきだ。(の類似)というところへ落とし込む。
-- 学習用メモ
不特定多数
定義:公衆(著作権法第二条5)
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
「公衆に~してはいけない」の「not公衆」を主張するならば、「不特定または多数でない」者となる。
去年、BlogやMLなどで、「法曹界は、ド・モルガンの定理もわからない人が多い」(参考[@IT])という話題が流れていたが、技術者も似たようなもんだ。
あ、もうコメントにあったんだ。
jackalさんのコメント。
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