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quppaのコメント: Re:荒らし者排除の仕組みが働くための一つの条件が実名制 (スコア 1) 72

by quppa (#2204406) ネタ元: 実名制ではコメント荒らしを解決できない?
編集者検閲でもモデでもそうだけれど、「荒らし」発言とされるものが表示されにくくするだけでは、価値観を同じくする仲間同士の井戸端会議にしかならなそう。

荒らし対策は、結局のところ、きちんと反論する以外にはないのでは。語気の強い罵倒気味のものは、強く反論が求められているものと解釈して気合をいれて反論をするのが筋であって、有無を言わさず削除するのは逆効果かも。

荒らしとされるものの中には往々にして、議論の前提に思想的なものが含まれていておかしいだろ?という指摘が含まれていたりもするのだが、その指摘を受け入れると砂上に組み上げた論理が途端に崩れてしまうということで、出入り禁止を食らったりするのを見ると何だかもう。

荒らし発生のメカニズムは、価値観限定のクローズドな仲良しクラブでしかないのにオープンな議論づらしている掲示板運営の歪みにも一端がある気がします。
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quppaのコメント: Re:「実名」の定義はややこしい (スコア 1) 72

by quppa (#2203760) ネタ元: 実名制ではコメント荒らしを解決できない?
何をもって「荒らし」とするのかは難しいところ。

人格の一貫性が確認できないからといって、管理人が自身の価値観に合わない意見をどんどん削除したりしたら、もはや議論の場ではなく、管理人と価値観を同じくする仲間のみが集う仲良しクラブとしてしか機能していなかったのでは?

しかし当人たちは往々にして、有意義な議論ができていると上機嫌だったり。まあ、その辺りが管理人付き掲示板が流行った理由なんだろうけど。
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quppaのコメント: Re:うーん (スコア 1) 108

by quppa (#2032429) ネタ元: 京都府、児童ポルノ単純所持禁止条例を可決
>単純所持規制で規制されるもの≠18歳未満が出演するポルノ、なわけで。わざと混同してるのかな?

単純所持を規制されているのが18歳未満が出演するポルノだからこそ、いくらポルノを演じる側の意向に添っていることを主張して「誰に後ろ指さされようと俺は子供の裸に興味があるんだよ!」と叫んだとしても、風向きなんて一向に変らんだろうと言っているのですが。それとも、わざと話の流れを捉え損なったフリをしているのかな?

>あと出演に同意云々って、単純所持規制と直接関係ないよね? 何の話をしてるのかな?

話の流れが理解できないのなら、出てこなければいいのでは?
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quppaのコメント: Re:うーん (スコア 1) 108

by quppa (#2032407) ネタ元: 京都府、児童ポルノ単純所持禁止条例を可決
>規制大好きな人達は仮に児童側の同意があってもダメだし、

保護者に無断で児童から同意を得たと主張したとしても無効と扱われるのは不自然ではないし、保護者が児童をポルノに出演させることに同意することを禁じたとしても行き過ぎた規制とは思えないのですけど、どのあたりに無理があるのでしょう。

>漫画アニメゲームみたいに生身の人間相手でなくてもダメって言ってるんだよねぇ。

裁判所が「流通させるのはダメ」を超える判例さえ出さなければ、規制大好きな人たちがいくら「単純所持もダメ」と声高に叫ぼうと、そのような叫びに法的な効力は何もないように思います。
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quppaのコメント: Re:うーん (スコア 1) 108

>「誰に後ろ指さされようと俺は子供の裸に興味があるんだよ!俺が人らしく生きるためには必要なんだよ!」と堂々と主張する人がいれば、もう少し風向きも変わってくると思うのですが、

何ら変らんでしょう。「誰に後ろ指さされようと俺は人前で性器を露出した時の相手の反応に興味があるんだよ!」に置き換えてみれば解ると思うけど、生身の人間が相手である場合は、自分の嗜好をただ押し通すというわけにはいかないのではないでしょうか。

他人からエロの文脈で裸を描写されたり、その描写物を他人に所持されたくないという児童の側の意向と、児童の裸に興味のある人の性的な欲求との間に衝突があった場合に、児童の側の意向が優先されるのは当然のことのように思います。
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quppaのコメント: Re:廃棄王女 (スコア 1) 108

by quppa (#2032040) ネタ元: 京都府、児童ポルノ単純所持禁止条例を可決
>おっしゃる論で行くと、普通に入浴している状況の写真は児童ポルノに該当しないことになりそうですが、児童ポルノとした判例が出ているそうです。

エロではない撮影シチュエーションとして、それらの判例ではどのような状況が存在していたにもかかわらず児童ポルノとされたのでしょう。私にはちょっと想像がつかないのですけど、もしよかったら教えてください。

それとも、片親が赤ちゃんを入浴させている姿をもう片親が撮影みたいなケースで判例が出たということなのでしょうか。文脈的にエロとは無関係な自然な状況で撮影をするかぎり、そのような判例は出ないと思うのですけど。

もしもエロとは無関係かつ撮影することが自然な状況であることを説明できないにもかかわらず入浴シーンを撮影したのなら、撮影物が児童ポルノとされるのは当然のように思います。

>持っている古い本に誰かの幼少期の入浴姿の写真が載っていたり、人からもらった年賀状に赤ちゃんの全裸姿があったりすれば、児童ポルノとして摘発の対象となる…んですかね。

ならんでしょう普通に考えて。もちろん、その古い本が不自然極まりない状況で撮影された写真満載の児童ポルノ専門誌ならなるかもしれませんけど。
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quppaのコメント: Re:うーん (スコア 1) 108

by quppa (#2031954) ネタ元: 京都府、児童ポルノ単純所持禁止条例を可決
>NHKの対処に関しても、正直露骨にそれが映るのはどうだろと思う方ですね。。

もちろん目にしただけで反射的に性的な感情を刺激されてしまう人も中に入るでしょうけれど、胸も隠さず入浴シーンを撮影されて不自然ではない年齢の子がぼかしなしで放映されたとしても、まともな人は性的な感情など刺激されないのではないでしょうか。

逆に、変にぼかしなど入れると、性的なものを意識することを不必要に促しかねない気がしますが。
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quppaのコメント: Re:廃棄王女 (スコア 1) 108

by quppa (#2031930) ネタ元: 京都府、児童ポルノ単純所持禁止条例を可決
>では5歳まではフリーか、というとそんなことはなく色々理屈をつけて有罪にはなるわけです。

たとえ5歳以下でも、撮る必然もないのに不自然に性器の撮影をしたりしたら、その描写物を目にしたまともな人は、何らかの性的なものをイメージさせられてしまうのは当然ではないでしょうか。銭湯で女児を目にするのと変なシチュエーションで撮影された状況的に不自然な写真では、刺激のされ方が異なるのは当たり前のように思います。

というか、それらの裁判において、エロではない自然なシチュエーションのもとに写真撮影がなされたことを説明できてさえいれば、もしかしたら有罪にはならなかったのではないでしょうか。

つまり、「まともな人というのは、エロよりほかに自然な状況のともに作成されたことを想定しにくい描写物を目にすると、性的な感情を刺激されるものだ」という基準で裁いているのならば、有罪も当然ということなりそうです。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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