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日記

qwertyの日記: 戸籍法・民法での姓の記述 6

日記 by qwerty

戸籍法と民法を軽く見てみましたが、
この2つの法律では「氏」で統一されていますね。姓はほぼ出てこない。
なぜニュースで姓で(ほぼ)統一して報道されているのかちょっと気になる。

現代では氏も姓もほぼ区別なく使われているのはわかりますが
法律用語でもあるのにニュースでは適当ということ・・・?
それとも別の意図または意味があるのだろうか。
苗字というのも同様の意味で今は使われているけど。

昔の平民は姓も氏も無いが、富豪や公への貢献者は苗字はあった。
あと、今でも田舎だと家を区別するのに屋号で呼んだりするけど(「何屋の誰さん」)、
これは苗字に近い感じですね。

姓……職業集団(公的な名称)
氏……血縁集団(公的な名称)
苗字(名字)……氏の細かい集団(私的な名称)

一応上記のような感じの分類なので、現代では姓よりかは氏のほうが適当だとは
思うけど、氏って言うともっと大きいファミリー(源氏とか)ぽいイメージ。
今の平民出身の一般人向けだと名字が本来の意味的に近そう。
#なお、名字(苗字)は2つの法律には出てきませんでした。

#オチは無し

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  • 職業と云うより、身分・大君(天皇)との関係の意味じゃ無かったでしょうか??
    例えば、物部連(もののべのむらじ)、源朝臣(みなもとのあそん)であれば、物部,源が「氏」で、連,朝臣が「姓」
    で、例えば、天皇からの文書なんかでは「源(=氏)朝臣(=姓)家康(=正式な名前/諱)を征夷大将軍に任ずる」みたいな感じで

  • タイトルの仮説は「源平藤橘」などの「氏(うじ)」の語が法令に使われている
    理由を十分に説明できないのでアレですが、氏姓のうち片っ方の姓が事実上
    「朝臣」一つしか残っていないので「氏」の語を安心して使っているのかな。
    「苗字」あるいは「名字」の語を新たに法令用語に収録するより抵抗が小だった。
    という理解ですが、典拠そのものはないです。

    • by Anonymous Coward

      ちょっと調べてみた結果
      1. 太政官政府の姓尸不称令により、源平藤橘を姓、名字・氏は苗字、かばねは尸と定義され、姓と尸は称することを禁止された。この時点で姓という言葉は法律上消える
      2. 旧民法が発布。この民法上で氏という単語が使われる
      3. 現代民法も流れで氏になったと思われる

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