ryuuriの日記: 総務省がWeb上の文章の削除ガイドライン作成
日記 by
ryuuri
Web上の名誉毀損、プライバシー侵害などの文章をプロバイダが削除する際のガイドラインを総務省が作成した。と、MYCOM PC WEBの記事に書いてあった。とりあえず、記事へのリンクなんぞ。
Webの人権侵害、削除要請に対する対応を明記 - 総務省らが取り組み強化
MYCOM PC WEBの記事にもリンクがあるけど、プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイトに、ガイドラインが掲載されているのでそのリンクも。
ガイドラインの目的・位置付け等
名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン(PDF)
公共の福祉に合致する文書まで削除されちゃうんじゃないか、と懸念していたんだけど、ガイドラインを見る分には大丈夫そうな感じ。
ここで、私が想定している「公共の福祉に合致する文書」ってのは、以下のような、感じ。
Aがネット上で詐欺行為を繰り返していたとする。それをRがAはネット詐欺の常習者で、こういう詐欺を繰り返している、という警告を発した文書を、Web上で公開した。
こういう場合でさえ、削除されてしまうと、ただでさえ低いWeb上のモラルが更に低下しそうだなー、とか思っていたんだけど、ガイドラインの「II 送信防止措置の判断基準」の「1 個人の権利を侵害する情報の送信防止措置」の 「(2) 名誉毀損の観点からの対応」に、 「特定個人の社会的評価を低下させる誹謗中傷の情報がウェブページ等に掲載された場合には、当該情報を削除できる場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には削除を行わない。」と言う制限事項が設けられている。
その3項目は、
Webの人権侵害、削除要請に対する対応を明記 - 総務省らが取り組み強化
MYCOM PC WEBの記事にもリンクがあるけど、プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイトに、ガイドラインが掲載されているのでそのリンクも。
ガイドラインの目的・位置付け等
名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン(PDF)
公共の福祉に合致する文書まで削除されちゃうんじゃないか、と懸念していたんだけど、ガイドラインを見る分には大丈夫そうな感じ。
ここで、私が想定している「公共の福祉に合致する文書」ってのは、以下のような、感じ。
Aがネット上で詐欺行為を繰り返していたとする。それをRがAはネット詐欺の常習者で、こういう詐欺を繰り返している、という警告を発した文書を、Web上で公開した。
こういう場合でさえ、削除されてしまうと、ただでさえ低いWeb上のモラルが更に低下しそうだなー、とか思っていたんだけど、ガイドラインの「II 送信防止措置の判断基準」の「1 個人の権利を侵害する情報の送信防止措置」の 「(2) 名誉毀損の観点からの対応」に、 「特定個人の社会的評価を低下させる誹謗中傷の情報がウェブページ等に掲載された場合には、当該情報を削除できる場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には削除を行わない。」と言う制限事項が設けられている。
その3項目は、
- 当該情報が公共の利害に関する事実であること
- 当該情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
- 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
ということで、明らかに公共の福祉に合致する文章は削除されないっぽい。 相手が法人の場合は、プロバイダ責任制限法の3条2項2号に基づいて削除するように推奨されている。プロバイダ責任制限法の逐条解説(PDF)を読むと、3条の解説に、削除対象となる理由が挙げられている。
- 通常は明らかにされることのない私人のプライバシー情報(住所、電話番号等)
- 公共の利害に関する事実ではないことまたは公益目的でないことが明らかであるような誹謗中傷を内容とする情報
よって、誹謗中傷だったとしても、それが事実であり公益を目的とするものならば、プロバイダは削除しなくてよいみたいだ(というか、削除しなくても損害賠償しなくてOKってことかな)
このガイドラインのページは、結構詳しく書いてあるので、ドキュメント読むとかなり参考になる。とゆーことで、上で文章中にリンク張ったけど、もう一度、リンクを。
プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト
[追記]
よく見たら、ガイドラインを作成する、じゃなくて改定する、って書いてあるじゃん(笑 なに、見当はずれな事を書いているんだ私は(笑
とゆーことは、ここのガイドラインとかは、もう、かなり昔からあるものだったんだね。恥ずかしいのぉ(笑 まあ、とりあえず、恥は恥として残しておくか(笑
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