semialtのコメント: Re:もうIME方式にしたら? (スコア 1) 61
Colemakも左手小指にAを置いているので、気にならない人が多いのでしょうね。
こちらのプログラムで最適化した配列各種では、母音を小指に置くことを避けています。また、Colemakは移動距離を最小化することを重視していて、小指の負荷を下げることは重視していないのではないか、と考察しています。
アナウンス:スラドとOSDNは受け入れ先を募集中です。
Colemakも左手小指にAを置いているので、気にならない人が多いのでしょうね。
こちらのプログラムで最適化した配列各種では、母音を小指に置くことを避けています。また、Colemakは移動距離を最小化することを重視していて、小指の負荷を下げることは重視していないのではないか、と考察しています。
日本語のローマ字入力にとってアルファベットの配置はとても重要です。
QWERTYロマかなでの指の使用率とか、めちゃくちゃですよ。
Dvorak配列を使っている人も、ホームポジションに母音があって日本語がうちやすいことも選択の理由にしてたりするかと。
中国銀行自身は、自身の英文名称をChugoku Bankとしているようです。
タイプウェル
まず、私がご都合主義だといったのは二世代にわたって偶然が重なったことではなく、「主人公が選んだ結婚相手が天空人の血を引いていることになる」設定または「主人公の結婚候補全員が天空人の血を引いている」という状況のことです(どちらが正しいかは決まっていなかったかと思います)。プレイヤーに結婚相手の選択肢を与えながら、結婚相手が必ず天空人の血を引いているというのは、最初から結婚相手が決まっている場合よりもご都合主義的と感じます。
また、ご都合主義を批判しているのではなく、それくらいのご都合主義は許容範囲なのだから、同性婚が一回行われたくらいで特殊な血筋を絶やす必要はないだろう、と言っているのです。操作可能ユニットが異性婚をした場合には子に伝説の武器を扱う才能が発現するが、同性婚をした場合には甥・姪に伝説の武器を扱う才能が発現し、養子になるというご都合主義くらいいいでしょう。
結婚システムのあるFEに3種類以上の性がある種族を登場させるときに考えればいいと思います。
聖戦においては、伝説の武器を扱える血筋の設定も重要でしたが、ストーリー上欠かせないユリアの親は固定カップルでした。
また、ドラクエ5では誰と結婚しても母親に勇者の血が流れていることになるという設定で、けっこうご都合主義でした。そこまでしなくとも、伝説の武器の使用者が同性婚を行ったら、甥や姪に伝説の武器が使える特徴が現れたので、跡継ぎにするため養子にした、という設定にすれば自然に継承できます。
ストーリー上人質としての価値が重要になるキャラについては、
①親を固定カップルにしたり、ストーリー上重要な方の親を異性愛onlyに設定して、実子になることを確保する
②養子を甥・姪などにして血縁をつくり、養親が養子を慈しんでいる描写も忘れずに入れる
といった対策をとったほうがいいかもしれません。
ただ、FEのキャラは「他国の友人の危機を救うため、国の跡取りが妻と部下を連れて他国間間の紛争に参戦してしまう」レベルの熱血漢だったりしたりするので、人質が養子でも実子でもストーリーが変わらなくても、違和感はないかもしれません。
ifの同性婚はパターンが少ないようなので、適切な親族を養子にとって後継問題を解決するというストーリーを作るのは難しくなさそう。
ゲーム的に言えば、聖戦の系譜にも女性ユニットに恋人ができなかった場合や死んでしまった場合のための代替ユニット(平民ユニット)はいたので、子作りは必須ではありませんでした。
ifに子世代ユニットが登場するか否かは不明ですが、同性婚の場合はスキルや武器などを引き継ぐ養子キャラを出すという処理も特に難しくないと思います(同性婚のパターンは限られているようですし)。聖戦では成長後の能力値が子世代の能力に影響をあたえたので、さらに同性婚の養親の能力値が子に影響を与えてもおかしくありません。
今回のものを含め、PBPクレームは「~~~な【物】」という形で書かれており、物質特許なのは明確です。もちろん、特許庁も物質特許として審査した上で特許として認めたものです。
最高裁が、製造方法によって発明の対象となる物を特定した、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許(PBPクレーム特許)について、その効力が請求項で開示されていない新規の方法で製造された同じ「物」にも及ぶとの初判断を示した(NHKニュース)。
薬剤を「物の発明」として特許申請する場合は、化学式などでその構造又は特性を特定するのが通常であるが、特許の申請時にはその構造又は特性が明らかになっておらず、「~~して~~することでできる~~なプラバスタチンナトリウム」のように、薬剤を生産する方法を請求項(クレーム)に記載することで薬剤を特定して特許を取得することがある。これがPBPクレーム特許だ。
PBPクレームで特定された「物」について、特定された製造方法とは別の方法で製造された場合、PBPクレーム特許の効力が及ぶのかは、議論が分かれていた。PBPクレーム特許を持つハンガリーの製薬会社が、別の製造方法を利用する協和発酵キリン株式会社を訴えた事件で、原審の知財高裁は「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における当該発明の技術的範囲は,当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り,特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物に限定して確定される」と判断し、特許の効力の範囲外としていた(裁判例情報)。
しかし、最高裁は逆に「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定される」と判示。PBP特許の効力が、請求項で特定された方法以外で製造された物にも及ぶと判断して、事件を知財高裁に差し戻した(裁判例情報)。
一見、特許権者に有利な判断と見えるが、最高裁はPBPクレーム特許が認められるのは「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる」とも判示。本件では知財高裁がすでに「物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情」が認められないとも判断しており、知財高裁で改めて審理した結果、特許が無効とされる可能性もありそうだ。
同一人物が複数回投票していることが分かり、最終票以外は開票前に破棄できれば十分でしょう。「誰が誰に投票したか」という情報まではこの処理には不要です。
投票所に行ったら、「電子投票させたのに、上書きしやがった」とバレてしまう可能性がある、ということですね。その懸念があるのでは、上書きを諦める人が出るでしょう。そして、政党関係者が投票所の中や外にいるのは普通なので、バレる可能性は低くない。
「ログイン情報とスマホ持ってきて会社集合ね 俺の目の前で投票してもらうから。」ということが行われた場合でも、(投票先未定を含めた)真意に反した投票をさせられた人がほぼ全員ネット又は投票場で上書きをするといえるならいいでしょうが、実際はかなりの人数が面倒くさがって最初の投票を維持してしまうでしょう。
強い意志がある人なら上書きするでしょうが、他人に(半)強制的に電子投票させられたような人を想定しているのですから、意志が強い人や、勤勉な人を前提にすべきではありません。
まさにこれ。「エストニア方式で問題ない」というには、①各選挙人が真に投票したい候補は確定している、かつ、②真意に沿わない投票をさせられたら、選挙人は上書きをするという前提が必要だけど、①も②も間違っている。
私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson