shibuyaの日記: 狭量な、というか糊塗対処というか 4
日記 by
shibuya
http://www.asahi.com/articles/ASG652HBRG65ULBJ001.html?iref=com_alist_6_03
だったらGoogle Mapsにも対処を求めればいいのに、山梨県知事閣下殿。
というか、共通の目的のために静岡県知事閣下とも話し合いの場を持てば?
ちなみに Google Mapsでは
Japan, Shizuoka-ken, Fujinomiya-shi, Kitayama 県道152号線
問題は現在の境界確定情報を山頂付近まで外挿すれば自然にそうなるけど共有扱いは国が嫌というしどっちかの県に含めると仲間はずれにされた県がキレるということなんだろうと理解している。
(追記: 2014-06-06 00:20 +0900)
コメントに返答して思い至った。
現状維持を望んでいるのか、
自県側により好都合な結末を意図しているのかはっきりせい、
という疑問がモヤモヤの理由です。
都道府県境 (スコア:1)
富士山頂付近は有名な境界未確定部だったと記憶しています。なので国の資料で住所を表示するというのが片方の言い分の根拠になってしまうという問題はあるんじゃないでしょうか。
都県にまたがる境界未定地域(PDF) [gsi.go.jp]のキ、富士吉田市、山中湖村、小山町がそれではないかと思います (図が無いので…)。
Re:都道府県境 (スコア:1)
コメントありがとうございます。
国の機関が「こうこう記述している」ことを根拠とされることがあったら山梨県にとって不本意な結果につながるので知事がアクション
ここまでは冷ややかに眺めながらも理解はしています。
境界未定の状態を解消したいのかおざなりに棚上げしたいのか、
それは国・県・基礎自治体の誰が決めるのがスジなのか
という2つが朝日新聞のウェブ版から読み取れないのでモヤモヤ。
Re:都道府県境 (スコア:1)
(自分の) 記憶に新しい青森県・秋田県の境界 (十和田湖部分) を見てみました。
青森県のプレスリリース [aomori.lg.jp]を見ると、地方自治法第9条の2第5項、及び第253条第1項の規定に基づき、とあります。第9条が「市町村の境界に関し争論があるとき」についての規定、第253条が複数都道府県にまつわる問題の処理の規定です。
第9条第2項に次のようにあります。
ただそもそも根拠の存在するものでもないですし (川や谷といった自然境界なら昔から確定してるでしょう)、補助金等の金銭も繋がるものなので誰かの一方的な裁定で決定できる性質のものではないようで。Wikipedia: 十和田湖 [wikipedia.org]にも「青森、秋田両県と、関係する自治体が、湖面の境界線を青森県6:秋田県4という割合で県境を画定することで最終合意」とあるように合意の存在が前提になるようです。
Re:都道府県境 (スコア:1)
再びコメントありがとうございます。
地方自治法二百五十三条第一項 [e-gov.go.jp]は、協議すべき事件があるときどの県知事が管理すべきかを協議して定めることができることを、
二百五十三条第二項 [slashdot.jp]は協議が調わないとき総務大臣に管理すべき知事を決めさせる、さらに踏み込んで総務大臣が代わって権限を行うことができる、ということ。
ここで元の疑問に戻ると、事件は県境未定だけどどちらの県に属するかという協議以前で止まっているということなのでしょうね。
つまるところ山梨県、静岡県、総務省はどうしたいのか。現状維持と県境未定状態の解消のための前進とのどっちを意図しているんだかがみえなくてすっきりしない。