shibuyaの日記: 古い日記コメント再考 2
日記 by
shibuya
「はじめてのセルフ給油」(日記 by shibuya 2014年02月21日 04:50午後)に:
とコメントをもらって引っかかっていたのだが、それは
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について
(消 防 危 第 2 5 号/平成 10 年3月 13 日)
で定めていることよりも制約の強い自主規制に当たっているのでは?
セルフスタンドで軽油を適切な携行缶に詰めるのは灯油と同等に許容、のはず。
// 軽乗用車にわたしが乗っている(だから軽油…違)にひっかけたギャグか?
給油と注油は異なります (スコア:1)
「2 顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(顧客用固定給油設備)」と
「3 顧客に自ら注油させるための固定注油設備(顧客用固定注油設備)」が定められていて、
5 固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示することとされたこと(規則第28条の2の5第5号)。
(1) 顧客用固定給油設備には、顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備である旨を、
顧客用固定注油設備には、顧客が自ら容器に灯油又は軽油を詰め替えることができる固定注油設備である旨を、
見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所を表示すること。
とも定められているために、
自動車等に給油する顧客用固定給油設備の場所では顧客が軽油を携行缶に注油することはできないんじゃないかと。
もちろん通常顧客が灯油とか軽油を携行缶に注油する顧客用固定注油設備の場所では、可能ですね。
Re:給油と注油は異なります (スコア:1)
コメントありがとうございます。
そうなのか!