taggaの日記: この法理は怖い
日記 by
tagga
まだ他にソースがない。 よく分からないけれども、ちょっと怖いのでメモ。
監禁をしたとしても、一般人がした場合と、違法に特別公務員がした場合では、 後者の刑罰の方が重くなっている。 それは権限を与えられている重みがあるからだろう。
ところで、 「前田元検事、職権乱用容疑は不起訴へ 証拠改ざん」 (『朝日新聞』 2010年12月16日)の記事によると、 一般人同様の証拠隠滅罪は適応されるのであるけれども:
調べに対し、前田元検事は「改ざんした証拠以外の証拠で、村木元局長を有罪にできると思っていた」と供述。無実の人を故意に有罪に陥れようという認識があったことを示す証拠は得られず、起訴できないと判断した模様だ。
えーと。つまり犯人だと思っていたら、証拠を捏造しても、 特別公務員と一般人のあつかいは、同じでいいということ? 裁判で色をつけてくれ、ということことなんだろうか。
刑法の条文を 4つ メモ。
- 刑法第104条(証拠隠滅等)
- 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
- 刑法第193条(公務員職権濫用)
- 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
- 刑法第194条(特別公務員職権濫用)
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 刑法第220条(逮捕及び監禁)
- 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
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