taggaの日記: 予測ずみのこととはいえ 1
日記 by
tagga
たぶん、これ、入試で出題責任者や管理業務をやったことがある人には、かなりショックのはず。 とくにセンター試験で各大学の実施本部づめ。
- NHK. 2019-11-12. “記述式問題” 事業者が事前に正答例把握 大学入学共通テスト. https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191112/amp/k10012174481000.html
国語も数学も《これが記述?》というところまで、妥協に妥協を重ねて初期目的はなくなり自己目的化しているんじゃないのという状態だけど、 それでもふつうの体制では採点できないと大学入試センターが判断したのか、センターがゆるくなったのか (センターでどうも、高校側に権力が移っている模様)。
テストが専門の心理学者、南風原先生の指摘:
試験の教材を販売する教育産業の関連会社が、試験実施前に問題や正答を知ることになれば極めて異例だ。問題の漏えいにとどまらず、採点しやすさを優先に基準が改変されることなど懸念がある[。]
前段はねえ、今までのセンターの面倒さからすると信じられない話。管理めんどいし。何かあればFAXだし。
後段も重要。 事前に正解例を渡して、細い採点基準はB子社が作る。
国語の受験産業手抜き型採点だと、キーワードが入っている数で加点して、文法ミス・誤字で減点するけど、 全体の意味が逆とか無意味でも減点がない、そういうのは割とある。 数学は逆にセンターから来た正解例以外を×にされないかという危惧。 B子社が落札したときに僕たちがドヨめいたのは、その辺。
あと、この記事、建前とばして、本音を書いてる:
記述式の5段階評価をそれぞれ点数化して合否判定に使うことになっています[。」
一応、小問ごとの評価もあるのだけど換算している余裕ないので、大問の5段階評価でないときびしい。 センター国語の大問は50点なので、だいたい10点刻み。
著作権法 第三十六条(試験問題としての複製等) (スコア:0)
>守秘義務などを厳守してもら
えば、「目的上必要と認められる限度」(cf.著作権法第三十六条(試験問題としての複製等))になるのなら、
問題文の著作権者(or著作者)にも事前に伝えるべきかと思います。