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20163 journal

tarosukeの日記: 著作権の期間延長で 4

日記 by tarosuke

過去の権利が延長されるというのは「法の不遡及」の原則に反しているのではないか?
# と、ふと思った。

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  • by Ryo.F (3896) on 2008年02月25日 14時38分 (#1303039) 日記
    私もそれが疑問だったので調べてみました。
    そもそも、不遡及原則は、刑法に関する原則なのだそうです。著作権は、著作権法に基づくので、この原則とは無関係でしょう。
    ただ、著作権違反に対する罰は、不遡及原則の範疇だと思います。しかしそれにしても、現在著作権が有効で、将来保護期間延長の恩恵を受ける著作物の場合は、著作権保護期間延長後の違反に対しては、法律はそれ以前に施行されているわけですから、不遡及原則に反しない、となるのではないでしょうか?
    問題があるとすれば、保護期間延長前に保護期間が切れ、保護期間延長後、再び保護期間になるような著作物の場合だと思いますが、この保護期間の谷間のことについては、さすがに罰せられないと思います。けど、どうなのでしょうね?
    • >法律はそれ以前に施行されているわけですから、不遡及原則に反しない

      つまり「それがその条項の対象になるか否か」については不遡及だけれども、その条項の対象になっているというのは現在連続して起きていることであって対象になった時点で起きたことではない。という解釈なのですね?というかだからこそ延長云々言い出しているわけだけれども。しかし、不遡及原則の意味から考えるとちょっと不当な気がします。そもそも刑法ではないにしろ。

      >この保護期間の谷間のことについては、さすがに罰せられないと思います。

      こっちのこの場合は権利が切れておしまいだったように思います。
      親コメント
      • by Ryo.F (3896) on 2008年02月26日 9時03分 (#1303440) 日記
        んー。ちょっと私の解釈とは違います。
        • 著作権は、不遡及原則の適用を受けない。
        • 著作権違反に対する罰は、不遡及原則を適用受ける
        不遡及原則を言うなら、著作権違反と著作権延長法施行の順番が問題になるだけ。著作権違反と言う行為より先に、その行為が違法であるということを決める法律ができているかどうか。それだけ。なぜなら、不遡及原則は、刑罰に関する原則なのだから。そういう解釈です。
        親コメント
      • by Anonymous Coward
        保護期間は点じゃなく線で、さらに現在も含まれているから問題ないという
        解釈なのですね。そりゃ「公開時点の法制度を適用すべき」では、いまこんなに
        騒ぎ立てるモチベーションがわかないですよね(笑)

        > こっちのこの場合は権利が切れておしまいだったように思います。

        前例で言うならば、ローマの休日などのことですね。
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