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tarosukeの日記: どうやら埼玉県は法治国家ではないようです。 6

日記 by tarosuke

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101214k0000m040118000c.html
裁判で刑が確定してないのに勝手に警察が執行するとか、頭おかしいんじゃね?

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  • by tkoba (26162) on 2010年12月14日 12時50分 (#1873582) 日記
    交通違反金の徴収は行政処分だから問題ないのでは? 不服があれば行政不服審査法に規定のある異議申立or審査請求すればいい。
    • 反則金払わないと書類送検ってのが基本なんだけど。
      # 行政処分は免許それ自体の話だし。

      親コメント
      • by kawa-t (37052) on 2010年12月14日 18時28分 (#1873744) 日記

        駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の所有者に課される行政制裁金が放置違反金。

        運転者が出頭するなどして特定できた場合は、運転者に放置駐車違反の反則金が課され、収めなければ書類送検。

        ということでは。

        県警によると、男性は08年7月~09年1月に11回、原付きバイクの駐車違反を繰り返して放置違反金計12万1000円を滞納。11月2日に所有車を差し押さえられていた。

        でも、この説明だと、運転者が特定できているような気がする。

        親コメント
        • えー?ナンバー付いてるし車両番号だってあるんだから、最初から特定されてるじゃん。
          唯一あり得るのは運転者がそれを選択した場合。

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        • 道路交通法によると下記のようにあるので、原付はそもそも放置違反金の対象じゃないような。

          (放置違反金)
          第五十一条の四
           警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

          それとも違法に付けられてた標章を見て自ら出頭して駐車違反を認めてしまったか。

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