titoの日記: GPLの誤解
いまさらですが、雑誌の編集部へ出したメールをさらして
見ます。
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はじめまして。楽しく拝読させていただいております。
さて、2003年4月号の「ソースコードで技術力をみがく」特集中の
p.65に
ひらたく言うと、GPLのソースコードを使って開発したプロ
グラムは、GPLにしたがって第三者に公開する必要があるの
です。
とあります。これはGPLに対する誤解を広めるような記述かと思われ
ます。この場合の第三者とは誰のことでしょうか。
受託開発においてGPLによってライセンスされているソースを使用
する場合の関係は以下のようになると思います。
GPL GPL,受託契約
GPL program 著作権者 ⇔ 開発受託者 ⇔ 発注者(第三者)
開発の成果物を受けとった発注者がその成果物を誰に配るか(あるいは配ら
ないか)は発注者の自由です。それを開発の受託者が制限することは
できません。また開発受託者は発注者がソースを手に入れることがで
きるようにしなくてはいけません。これがGPLでの配布の制限だと思
います。
GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを
要求しますか?
GPLは、私が機密保持契約の下で改変されたバージョンを開発することを許可していますか?
なども参考になるかと思います。
GPLでライセンスされているプログラムを取りこんでいる場合それが
全体のごくわずかな部分であってもプログラム全体がGPLでしかライ
センスできなくなるということは注意なのはもちろんです。しかし
以下のような意見
http://blade.nagaokaut.ac.jp/cgi-bin/scat.rb/ruby/ruby-list/34616
受託開発で特定ユーザ向けの業務アプリケーションを開発するようなケースでは、逆にユーザは自社の業務に密接に関連したバイナリもソースも公開したくない方が一般的です。このようなケースでは、開発者とユーザが同意すれば、一般に公開しないでGPLソフトを改変して利用することが可能になります。
にあるように、GPLは受託開発の上でかならずしも問題になるとは言
えないと思います。しかし公開義務があるように誤解されている現状
もあるようです。
私はGPLやその他のオープンソースライセンスも顧客との合意、理解
の上で使用することでより業務の効率化を図れると考えています。
GPLに対する誤解がないように、より正確な表現で訂正していただけ
れば幸いです。
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記事には「第三者」の立場を具体的には書いていなかったので
筆者が誤解しているとは必ずしも言えないが、読んだ人は誤解
した。(サンプル数1)
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