torlyの日記: めっちゃ雨繊維
#ウオオオー久々の無料論文だけど久々な上に普通に長いので一日で収まりきらなかったウオオー
子供の性的虐待を評価する: 定義
昨日の続き。
性的虐待は1)被害者が理解できない、2)発達段階上まだ準備ができておらず、したがって同意を与えることができないような、3)社会的タブーや法に触れるような性的活動のうちいずれか、あるいは複数の条件を満たすものに参加させられているものを指す。
性的活動には性器と性器の接触のみならず、口と性器や肛門への接触を含み、また露出や覗き、ポルノ制作への利用などの非接触型の活動も含まれる。
性的虐待は、参加者間の年齢に開きがあること、強要性があることなどにおいて「(正常な)性的な遊び」と弁別可能である。例えば、6歳児が3歳児に肛門性交を強要するのは異常な振舞いとみなされ、専門家の介入が正当化されるケースになるだろう。
#つまり一つの例として、児童婚は伝統であるという主張は3を半分回避するものの、法的規制と2に引っ掛かる点で性的虐待としての要件を客観的に満たす。うーん詮無い主張。
定期的にインターネットを使う若者のうち、19%が知らない人物からネット越しに性行為を求められたことがある。フィルタリングや監視システムは、親子間での被害予防のための対話に比べて効果的とは言えないようである。
被虐待歴のない2~12歳児にとって、生殖器を口に入れる、性的行為を求める、性交を真似する、膣や肛門に物を挿入する、動物の生殖器に触るといった行動を示すことは稀(1.5%以下)である。不適切な、あるいは過剰な性的行動を示す児童らは自分の虐待体験に対する反応を示しているか、あるいはストレスの多い環境で暮らしているか、境界線上の問題(?)を抱えているか、あるいは性的にオープンな家庭環境で暮らしているのであろう。一部の被虐待児は性的行動の数が多く、また程度もはなはだしいが、一方で全くそうした行動を取らない被虐待児もいる。
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