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医療

torlyの日記: オキテタセンイ

日記 by torly

児童の性的虐待を評価する: 法的視点とまとめ
 昨日の続き。やっと終わる…
 性的虐待を受けた児童の診察により小児科医に生じる法的問題には、義務的通報を怠ることによる罰則(米国内でも地域によると思うが)、法廷や離婚・監護権の手続きへの関わりがある。それに加えて誤診に関する責任リスクがある。医師は自分たちの法的義務を知り、報告すべき機関とタイミングを把握しておかねばならない。
 ガイドラインはいずれも個別の発見をすべて報告するべきであるとは主張しないものの、病歴やさらなる症状、あるいは検査の結果を知れば医師の抱く疑念は高まり、報告すべきではないかという思いも強まるだろう。刑法でも民法でも、医師は"to a reasonable degree of medical certainty"医学的発見に関して証言する必要がある。児童虐待の専門家や、地元の児童保護機関と相談することが推奨される。そうすれば家族は不要な捜査を免れ、関連機関に余計な負担もかからず、医師は報告を怠ったとして罰されるリスクからのがれやすくなる。大半の州では、根拠なき、あるいは悪意に基づく通報でなければ報告者は法的責任から守られる。一方、通報しなかったことで訴えられた医師の存在はまだ知られていないが、児童虐待を適切に診断し損ねたために医療過誤の訴えを受けて敗れた医師は存在する。
 診断に関わる書類や画像類は法的証拠となりうるため適切に保存されねばならず、また必要に応じて各種機関に開示されるものである。HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996、医療保険の相互運用性と責任に関する法律)法は児童虐待の通報や捜査のための州法に先行しない。

 青年期に差し掛かった未成年者においては性的活動と性的虐待は同義ではなく、したがって性的に活発な人物を自動的に被虐待者とみなす訳にはいかない。大半の青年期の人物は同意に基づく、年齢に照らして適切な性的経験をもっており、そして性的に活発な人物はプライバシーの守られるヘルスケアおよび相談サービスを利用できるべきである。

 一部のケースは離婚・別居状態のカップルに関わり、一方の親が児童を虐待したというもう1人からの訴えに特徴づけられる。こうしたケースは複雑で時間がかかるものであるが、監護権論争が関わる事例を自動的に退けるべきではない。
 もし症状や加害の訴えが主に親の1人からあり、しかし児童の診察によっては肯定されなければ、医師は家族を精神科医や性的虐待の専門家に回したいと思うかもしれない。少年裁判所の手続きが子供の保護が必要かどうかを決定する。アメリカ法曹協会によれば大半の離婚は監護権をめぐる争いを起こさず、性的虐待の申し立てが関わる監護権争いも稀である。

神経信号でバーチャル義手を動かす
 脊髄から取得した信号で動かす。まだ実験段階なので実物の義肢ではなく、バーチャル空間のそれを動かしているとのこと。

パッシブUHF RFIDタグで人と物の相互作用を検出する技術
 IDSenseというやつ。シリーズ・ディズニーの研究。多分これ関連かしらん。
https://yro.srad.jp/story/13/01/10/1112205/
 最近の、レジのない自動清算式店舗でも使われてるかも。

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