tuneoの日記: 法律の条文が鬱陶しい
日記 by
tuneo
現在、測量法の条文をおさらい中。
・「地かく」「地ぼう」って言われてもイメージできねぇよ!
測量法第31条
国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなった場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。
広辞苑まで引っ張り出して「地ぼう」が「地貌」らしいことは分かったのだが、
「地かく」は「地殻」か?漢字制限ってこういうときに不便なんだよな。
……要するに地震だの地割れだの活断層だの落石だの地滑りだの土砂崩れだの褶曲だの崖崩れだの地盤沈下だの溶岩流だの土石流だの雪崩だの洪水だの隕石の落下だの地震だのが原因で基本測量の結果が使えなくなった場合、国土地理院はとっとと測量し直せや!ってことらしい。
それしても読んでるだけだと頭に入ってこないなぁ。やっぱりタイプするか書くかしないと憶えないみたいだ。
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