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von_yosukeyanの日記: アレゲな人=困った厨房

日記 by von_yosukeyan

さー、残された時間はわずかだというのに現実逃避しまくりでつ(謎

[Think:00982]及び[Think00987]あたりから

>今回の場合の「アレゲ」は、「ちょっと困ったメール」って、意味ですね。

そういう解釈は初めて知ったな(ゲラ
つーか、2chに続いてスラド叩きかYO! と解釈されなくもないアレでして(ニヤニヤ

ところで、メーリングリストにポストされたメールの引用は、法的な問題はないかという点について

■著作権法上の問題

まず、実態法上、著23条1項における「引用」、即ち「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であれば「公表された著作物は、引用して利用する」ことができる。メーリングリストというシステムの慣習から考えると、その目的は双方向に情報を交換することによって情報の蓄積ないしは意見の発表を行う場であり、引用行為そのものは正当であると言える。

■人格権上の問題

著23条1項の問題とは別個に、不適切な引用行為が名誉毀損等の不法行為を形成する可能性も否定できない。

名誉毀損による不法行為は、刑230条の名誉毀損罪及び刑231条の侮辱罪の構成要件を類推適用する。刑法上の構成要件については、過去に日記かコメントに書いたような気がするので省略するが、人格権に対する差止請求権について判示した北方ジャーナル事件最高裁判決は次のように述べている

「名誉は生命、身体とともに極めて重大な保護法益であり、人格権としての名誉権は物権と同様に排他性を有する権利というべきである」

「(憲法21条1項にいう)表現が私人の名誉毀損に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護される出あることをかんがみ」ると原則としては許されない。しかし「その表現内容が真実ではなく、又それが専ら公益を図る目的ではないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虜があるときは」例外的に差止請求権が認められる

(最高裁昭和61年6月11日大法廷判決)
#括弧部分は現判決から引用。その他は筆者による

このように、名誉毀損の場合にはかなり物権的請求権と同等の差止請求権が存在する。

刑法230条の阻却要件として、231条は公益上の目的がある場合には違法性は阻却する。また、憲21条1項の言論の自由を考慮すると、論評目的での引用が名誉毀損にあたると考えにくい。

しかし、引用そのものが名誉毀損にあたらなくても、引用した文章に対して侮辱ないしは名誉毀損的な書き込みを行えば、当然にして名誉毀損による不法行為を構成する可能性はある。また、引用元のメーリングリストとは異なったメーリングリストに引用すること自体が、発言者の想定の範囲内を超えるものであり、場合によっては不適切な事実の摘示にあたり名誉毀損にあたる可能性についても否定できない

さて、現実逃避終わりっ!

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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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