von_yosukeyanの日記: 知的所有権
日記 by
von_yosukeyan
日本とEU圏に限って言えば、そういうことはできません。
基本部分は既知のものであり、改良部分に抵触する製品にだけ適用されるでしょう
殺気立ってるなぁと思う記事。ジョークなんだからさぁ
マジレスすると
国家賠償法に基づく民事訴訟の対象になるのは、行政の作為ないしは不作為に違法性が認められなければならない。まぁこれは民法709条の不法行為責任と同じなんだが、結局のところは正当な業務なんだし、行政の活動との因果関係が証明できない。
逆に努力責任というのは問えるかもしれない。水道法15条の給水契約義務だが、第2項に正当な理由があればこれを拒絶できると言う条項がある。この正当な理由に関して争点になった最高裁判例があったけど、そこでも行政努力の上で・・・というのがあるな。
まぁ双方とも「訴えの利益がない」という理由で却下される可能性もなきにもしもあらず。大体前者は、ダム周辺に住んでないとダメだし(人工降雨の地域ってすげー限定されると思うんだけど)、後者は給水に支障が生じないとダメだからね。経済的損失がないとダメなんよ
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