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660213 journal
NTT

von_yosukeyanの日記: OSSと知的所有権

日記 by von_yosukeyan

渡邊フォント問題に関するスレッドの一部から

この問題は今日きんねこ日記で初めて知ったので、よく理解していない点も多いのだが、最初にサクっと上記のコメントの法的問題点を今さら指摘しておきたい

#旧カナ遣いに関しては、平仮名に置き換えているが実際の条文とは異なることに注意されたい

順番は前後するが、まずこのコメントから。財産権の対象は、主に有体物と無体物の二つがある。民法85条は『本法において物とは有体物をいう』としている。つまり、民法上の財産権保護規定は有体物に限っているということができ、無体財産権の保護に対しては民法の特別法である著作権法、意匠権法、特許法、実用新案法、商標法によって保護されている。

知的財産権とは、無体財産権そのものののことであり、著作権は無体財産権の一つにすぎない。GPLなどのOSSなライセンス形態は単に著作権問題を解決する手段の一つに過ぎず、OSSは即ち知的財産権問題すべてを解決する手段にはなりえないのである。

財産権に対する侵害に対抗するには、主に民事上の不法行為を問う方法と、刑事上の不法行為を問う方法の二つがある(行政上はよく知らんからとりあえずパス)。知的所有権に関して言えば、民事上不法行為法(民法第五章709条以下)、刑事上は刑法典ならびに無体財産権法に規定された特別刑法が適用される。

従って、フォントに対する著作物性が最高裁判例で否定されていたとしても、フォントと連動するソフトウェアに対する著作性は否定されないし、意匠権に関してもグレーである。また、これとは別個に不当競争行為の問題なども当然存在する。

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