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von_yosukeyanの日記: 総裁の守秘義務(2)

日記 by von_yosukeyan

バーチャルネット小役人改め霞ヶ関完了日記10月24日から

行政が保有する情報は、基本的に行政庁だろうと行政庁の構成員たる公務員であろうと、行政の活動によって蓄積された情報は基本的に公開されるべきであり、守秘義務や行政情報公開法5条1号以下の非開示事由に列挙された性質の情報でない限り、公開されるべきであると思う

それは、行政情報公開法1条が宣言する行政の説明責任、即ち「~行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある構成で民主的な行政の推進に資すること」こそが、行政に必要とされていることではないかと考える

#公務員の守秘義務と、行政情報公開法における非開示事由の違いは、前者が公務員個人によって行われる行為であり行政の意思として行われないのに対して、公社は行政が国民からの請求によって情報を開示するか非開示とするかという処分性が存在するという違いがある。

すると、公務員の守秘義務は例外的な行政秘に限定され、その要件は行政情報公開法の規定を援用できるのではないかと思う。即ち

1)個人情報
2)法人その他の団体に関する情報など
3)防衛機密・外交機密
4)捜査情報
5)審議検討・調査・意思形成過程情報
6)事務事業情報

#(数字は行政情報公開法5条以下の号に対応)
これらのうち、総裁のイニシャル問題は基本的には1号の個人情報に該当する可能性がある。しかし、政治家の口利きや圧力といった情報の公開は基本的には公共の利害に関する情報であり、それを秘匿することが行政の活動に著しい支障が生じるおそれは低い。

そもそも、プライバシー権と同じく人格権の侵害によって成立する名誉毀損罪にしてみても刑法230条の2第3項は『前条第1項の好意が公務員または公選による公務員の候補に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときには、これを罰しない』としているように、高い公共の利害に関する情報の公開であれば、守秘義務は免責されるべきものであると考える

#最高裁昭和44年6月28日判決(最高裁刑事判例集23-7-975)は、真実性の証明に欠く場合でも、真実であると錯誤するに足る相当の事由が存在する場合には名誉毀損罪は成立しないとしている

ところで、藤井総裁退任時における国交省事務次官並びに大臣談話では、再びイニシャル問題が公務員守秘義務に抵触する旨の見解が示された。どうも疑問に思えるのは、先に紹介した外務省電文漏洩事件における最高裁判断は、実質秘説を支持するものの、その内容の判断については司法判断に属するという見解を示しており、行政そのものが、イニシャル問題がまだ公に公開されているわけでもなく、どのような方法で公開されるかもまだわからない段階で、公務員守秘義務をちらつかせるという行為そのものがちと問題があるんじゃないかな、と思ったりする

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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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