von_yosukeyanの日記: [CCIPS] 大陪審
日記 by
von_yosukeyan
Grand juryのこと。陪審制度が発達した英米法では、検察官が直接裁判所に公訴を提起するのではなく、12人以上の陪審員によって構成される大陪審による審議を経て訴追します。これに対して、事件の事実認定を行う一般的な意味の陪審を、小陪審(petty jury)と呼びます
アメリカでは、合衆国憲法修正5条が「何人も大陪審による告発または起訴によるものではければ、死刑または破廉恥罪の責を負わされることはない」とし、大陪審による審議を前置する規定を置き、主に重要な法律に違反した刑事事件の追訴に大陪審の審議が行われます。
しかし、大陪審制度は検察官の告発内容をほとんどそのまま訴追している現状から、早くからその存在意義を問われており、イギリスでは前世紀初頭に廃止され、アメリカでも州レベルでは大陪審を廃止している州もあります。現在大陪審制度が残っているのは、一部の州大陪審と連邦大陪審だけです
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