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von_yosukeyanの日記: [CCIPS] 証人尋問委託

日記 by von_yosukeyan

捜査機関(法執行機関)が管轄外の捜査機関や、外国の捜査機関に対して証人の尋問を委託することで、わが国でも刑事訴訟法321条1項は、「供述者の死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」などに限定してこれを認めています。

#わが国の刑事訴訟法上、『「国内にいるため…供述することができないとき」とは、供述者が国外にいるときだけでは足りず、可能な手段を尽くしても公判準備若しくは公判期日に出頭させることができないことを要する』(東京高裁昭和48年4月26日判決 高等裁判所刑事判例集26巻2号214項)とする

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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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