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von_yosukeyanの日記: 特許と公開

日記 by von_yosukeyan

ちょっと気になったので、この辺のスレッドから

大陸法系の特許制度では(英米法系の特許制度はよく知らんので)、特許を取得後に公開することはできない。少なくとも、特許の出願を行った後に、特許公開及び審査が行われ、不服申し立てなどが行われなかったときに特許は成立し登録される

では、どの時点で当該技術の法的な保護が行われるのだろうか。著作権の場合には創作のときであるが、特許の場合には原則的に特許登録時である。ただし、特許出願から、公開、審査、登録までに時間がかかるので、特許出願の時点から第三者にライセンス料を請求することができる

一方で、技術を開発し特許を申請する前にその技術を製品に応用してしまった場合にはどうなるのだろうか。この場合、特許はすでに実施(公開)されてしまっているので、公知のものであると判断される。有名な消防車特許判例で、最高裁は特許の実施が、第三者が外見から判断することがきなかったとしても、公知なものであるとした(新規性の喪失)。従って、技術を隠すことが知的財産権の法的な防衛に結びつく、などといったコメントは実際にはあり得ない

#(5/4)加筆修正

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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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