von_yosukeyanの日記: 法律案(2) 2
日記 by
von_yosukeyan
書き直してみました。突っ込みお願いします
商業電子メール送信事業に関する法律案(SPAM禁止法案)
第一条 (法律の目的)
一 この法律は、電子商取引の発展に鑑み、企業その他の事業者の特定商業電子メールによる広告活動に関し規定を定め、電子商取引の健全な発展及び国民の利便性の確保を目的とする。
二 この法律の各規定は、表現の自由を制限し、また行政府による検閲の権限を与えるものと解釈してはならない。
第二条 (総則)
一 この法律において、商業電子メールとは、商品又は役務の内容を広告する商業広告を目的とする電子メールを指す。
二 この法律において、商業電子メール送信事業者とは、自己の供給する商品及び役務その他の内容を商業電子メールとして送信する者、及び第三者から委託されて送信する者を指す。
三 この法律において、受信者とは、商業電子メールの利用を承諾したかに関わらず、電子メールアドレスを保有する電子メールサービス利用者を指す。
四 この法律において、電子メール管理者とは特定の電子メールサービスを管理する電子計算機の管理に従事する者を指す。
五 その他の規定については、総務省施行令によって定める。
第三条 (受信者の同意に基づかない商業電子メール送信の禁止)
何人も受信者の同意に基づかない商業電子メールの送信を行ってはならない。
第四条
一 商業電子メール送信事業者は、商業電子メールの送信に際し、受信者の同意を得なければならない。
二 受信者が当該商業電子メールの送信中止を要求した場合には、商業電子メール送信事業者は直ちにこれ応じなければならない。
第五条 (電子メール管理者の要請による送信の中止)
一 商業電子メール送信事業者は、故意に存在しない電子メールアドレスに対する電子メールの送信を行ってはならない。
二 商業電子メール送信事業者は、故意または過失に関わらず、電子メール管理者の要請があるとき、存在しない電子メールアドレスに対する商業電子メールの送信を直ちに中止しなければならない。
二 総務大臣は、電子メール管理者の要請があるとき、商業電子メール送信事業者の故意まはは過失に関わらず、存在しない電子メールアドレスに対する商業電子メール送信の中止を命令することができる。
第六条 (個人情報移転の禁止)
商業電子メール送信事業者は、第四条第一項に基づく受信者の同意の有無にかからず、商業電子メールの送信によって得た個人情報の第三者への譲渡及び売買を禁ずる。
第七条 (商業電子メール送信事業者の施策義務)
一 商業電子メール送信事業者は、受信者を適切に管理及び特定する手段を、特定商業電子メールの送信に係る電子計算機に備えなければならない。
二 第四条第一項及び第二項の目的を達成するために、商業電子メール送信事業者は、受信者の同意に際し、送信中止方法その他を、受信者に対し適切に明示しなければならない。
三 第四条第二項の目的を達成するために、商業電子メール送信事業者は、商業電子メール中に送信中止方法その他を、受信者に対し適切に明示しなければならない。
第八条 (罰則規定)
適当に決める
第八条 (民事訴訟との関係)
第五条の規定に関わらず、受信者又は電子メール管理者による民事訴訟を妨げない。
商業電子メール送信事業に関する法律案(SPAM禁止法案)
第一条 (法律の目的)
一 この法律は、電子商取引の発展に鑑み、企業その他の事業者の特定商業電子メールによる広告活動に関し規定を定め、電子商取引の健全な発展及び国民の利便性の確保を目的とする。
二 この法律の各規定は、表現の自由を制限し、また行政府による検閲の権限を与えるものと解釈してはならない。
第二条 (総則)
一 この法律において、商業電子メールとは、商品又は役務の内容を広告する商業広告を目的とする電子メールを指す。
二 この法律において、商業電子メール送信事業者とは、自己の供給する商品及び役務その他の内容を商業電子メールとして送信する者、及び第三者から委託されて送信する者を指す。
三 この法律において、受信者とは、商業電子メールの利用を承諾したかに関わらず、電子メールアドレスを保有する電子メールサービス利用者を指す。
四 この法律において、電子メール管理者とは特定の電子メールサービスを管理する電子計算機の管理に従事する者を指す。
五 その他の規定については、総務省施行令によって定める。
第三条 (受信者の同意に基づかない商業電子メール送信の禁止)
何人も受信者の同意に基づかない商業電子メールの送信を行ってはならない。
第四条
一 商業電子メール送信事業者は、商業電子メールの送信に際し、受信者の同意を得なければならない。
二 受信者が当該商業電子メールの送信中止を要求した場合には、商業電子メール送信事業者は直ちにこれ応じなければならない。
第五条 (電子メール管理者の要請による送信の中止)
一 商業電子メール送信事業者は、故意に存在しない電子メールアドレスに対する電子メールの送信を行ってはならない。
二 商業電子メール送信事業者は、故意または過失に関わらず、電子メール管理者の要請があるとき、存在しない電子メールアドレスに対する商業電子メールの送信を直ちに中止しなければならない。
二 総務大臣は、電子メール管理者の要請があるとき、商業電子メール送信事業者の故意まはは過失に関わらず、存在しない電子メールアドレスに対する商業電子メール送信の中止を命令することができる。
第六条 (個人情報移転の禁止)
商業電子メール送信事業者は、第四条第一項に基づく受信者の同意の有無にかからず、商業電子メールの送信によって得た個人情報の第三者への譲渡及び売買を禁ずる。
第七条 (商業電子メール送信事業者の施策義務)
一 商業電子メール送信事業者は、受信者を適切に管理及び特定する手段を、特定商業電子メールの送信に係る電子計算機に備えなければならない。
二 第四条第一項及び第二項の目的を達成するために、商業電子メール送信事業者は、受信者の同意に際し、送信中止方法その他を、受信者に対し適切に明示しなければならない。
三 第四条第二項の目的を達成するために、商業電子メール送信事業者は、商業電子メール中に送信中止方法その他を、受信者に対し適切に明示しなければならない。
第八条 (罰則規定)
適当に決める
第八条 (民事訴訟との関係)
第五条の規定に関わらず、受信者又は電子メール管理者による民事訴訟を妨げない。
衆議院に民主党の腐れ法案が出ているようです (スコア:2)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/honbun/houan/g15301022.htm [shugiin.go.jp]
法案の要点 (スコア:2)
・商業メール発信には受信者の同意が必要
・同意を取り付けるときに、配信の解除方法を受信者に周知させる義務
・同意後も、配信の中止を受信者に周知させる義務
#迷惑メール以外の通常の商業メールは、マーケティング上の理由からこういった措置はすでに取っている
・同意を取った場合でもとらない場合にも関わらず、メール配信業務によって得られた個人情報を第三者に移転してはならない
B,メールサーバー管理者保護の観点
・同意のない商業メール配信の禁止
・「絨毯爆撃」的に、存在しないアドレスにメールを配信してはならない。
・メールサーバー管理者から要求があれば、故意過失に関わらず配信中止する義務
・管理者の負荷軽減のため、総務大臣を経由しての中止命令
C.商業メール配信業者の施策義務
・受信者を特定し、適切に管理するシステムの構築義務
D.罰則
E.商業メール配信業者の損害賠償義務