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von_yosukeyanの日記: Form 1042-Sのメモ

日記 by von_yosukeyan

概要:
Form 1042-Sとは、外国居住者に対する米国内で生じた所得に対する課税調書で、これを使って国内で確定申告を行う際に、外国税控除(所得税法第44条の2)を受ける際に、外国所得税賦課を証明する書類として添付することができる書類の一つである

詳細:
米連邦法である内国歳入法(IRC)に規定されるForm 1042は、米国内で生じた配当及び譲渡ならびに利子所得に対する課税調書で、源泉徴収義務者は、納税者に代わってIRSに対して納税を行い、課税調書の写しを納税者に交付することが義務付けられている。米国納税者番号を有している場合、源泉徴収義務者から交付されたForm 1042の写しを申告書類の一つとして内国歳入庁(IRA)に提出して、控除の特典を得ることができる

わが国においては、国内で生じた所得だけでなく、国外で生じた所得に対しても課税される。しかしながら、米国で生じた譲渡、利子、配当所得は、米国の源泉徴収義務者により源泉徴収されるので、わが国と米国の双方で二重に課税される

Form 1042-Sは、IRCの規定に基づき、源泉徴収義務者に対して提出したForm W-8BENを提出した外国居住者に対して交付される納税調書である。Form 1042と同様に、源泉徴収義務者は納税者に対して写しを交付する義務があり、納税者はこの書類を使って、日本での外国税額控除を受けることができる

Form W-8BENを提出しているわが国納税者は、外国で生じた納税前の所得額を外国所得として確定申告書類に記載する。一方で、Form 1042-Sで源泉徴収された税額を控除項目とすることができる。Form 1042によって課税される税率は31%だが、Form 1042-Sによって課税される税率は、日米間の場合では、利子所得とパテントの場合10%、配当所得の場合で配当者が米国資本の10%以上の関連性を持つ場合には10%、そうでない場合には15%が米国内で課税される。わが国において、確定申告を行う場合には、外国税額控除に関する明細書と共に、Form 1042-Sの写しを「外国所得税が課せられたことを証する書類」として添付して提出する

Form 1042-Sの適用を受ける場合に必要なのは、源泉徴収義務者に対して提出するForm W-8BENである。原則的に、毎年課税対象となる所得が発生している場合には、更新の必要がない。仮に、Form 1042が適用された場合には、IRAに対してForm 1040-NRを提出して還付申告を行うか、わが国でForm 1042の写しを提出した外国所得税控除申請を確定申告によって行う

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