von_yosukeyanの日記: ソフトウェアと著作権
この辺の続き
・著作権の行使
著作権の行使は、著作権者が他人に著作権の利用を許諾する(著63条1項)ことにより実現する。同条1項の規定に基づき利用許諾を得た者は、許諾の範囲内で著作物を利用できる(同条2項)。また、著作者の承諾がなければ第三者に著作権利用権を譲渡することはできない(同条3項)
・二次著作物(二次的著作物)
二次著作物(著3条11項)とは、ソフトウェアに対しては異なるプラットフォームへの移植や日本語化、改変を含む。二次著作者が、二次著作物を創作した段階で、二次著作物に対する著作権が発生したとみなされるが、原著作者は二次著作物に対しても二次著作者の有する同等の権利を有する(著28条)。また二次著作物は原著作物の保護に対して影響を及ぼさない。
・著作権侵害
著作権は、無体財産権の保護とその適切な流通を目的とした法律であり、著作権の侵害は私法上の不法行為を構成する。同時に、著作権法は第八章(119~124条)に罰則規定を置いており、著作権侵害は刑法上の罪を構成する。すなわち、著作権を侵害された著作者は、侵害者に対して当該権利侵害に対する差止請求権(著112条)が認められ、さらに権利侵害によって発生した損害に対しては賠償の責任を負う(著114条、民709条)
・賠償の範囲
著114条は権利侵害における賠償額の推定規定であるが、侵害者が当該権利侵害によって発生した利益を推定(第1項)と、侵害行為が存在しなかった場合の、権利者の正当な利益(第2項)を推定するものがある。しかし、第3項は前2項の推定額を超える請求ないしは、裁判所の認定を妨げないとしており、懲罰的な損害賠償請求も可能であると考えられる。
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