von_yosukeyanの日記: 最近の第三小法廷どうよ?
藤田たんが就任してから「これからは行政法の時代だ!」(某教授談)つう人もいるわけですが(それは冗談としても)
ちょっとgoo裁判について
結構法学部の連中でも良くわかってないヤツがいるんだが
第一審>控訴>第二審>上告>法律審
という。上級審に訴えること自体を上訴といい、審級上の言葉としては通常使わない。
まぁここんとこの細かいことは置いておいて、通常第一審は地方裁判所が該当するのだが、簡易裁判所が第一審の場合には簡易裁判所>地方裁判所>高等裁判所という審級になる。また手形小切手裁判や小額訴訟などでは上訴が制限されるので一律ではない
さて、法律審と書いたが正確には法律審とは最高裁判所のことであり、適当ではない。最高裁判所に上告する場合には、高等裁判所の場合とは異なり法律上の争いがある場合にのみに限られる。それが法律審といわれる由縁なのだが
判決は単に同一訴訟物に対して効力を持つだけでなく、判例としての効力も持つ。しかし、下級審の判決が常に判例としての効力を持つとは限らず、上級審で異なった判断が行われればそちらが優先される。だから、最高裁で判決が下るまでは類似の事例が判例法として確立したとは言いがたい。
では最高裁が常に最高裁判例に拘束されるのかというとそういうわけでもなく、最高裁自身がこれまでの最高裁判例を修正する場合もある。それが小法廷ではなく大法廷判決で、憲法上の判断を行う場合にも同様に大法廷で判決が下される。
憲法上の判断というのは、ある法律が憲法に違反しているかどうかを審査することが典型的で、最近では郵便法が国家賠償の免責規定を置いていることが憲法に違反するという判断を下した。
ちなみに、外国の場合は訴訟管轄がかなり複雑なので少し混乱しやすい。アメリカの場合には、基準する法律(州法、連邦法)によって州裁判所と連邦裁判所があり、それぞれ州地方裁判所>州控訴裁判所>州最高裁判所、連邦地区裁判所>連邦巡回控訴審裁判所>連邦最高裁判所が置かれている、が州によっては二審制をとっている州もある(これはその州の憲法や裁判所法による)
それはそれとして、goo裁判だが4月の地裁判決の上告というのはミスリードで、実際には10月に高裁で訴えが棄却されているので、正しくは高裁判決の上告断念といったほうがいい。ちなみに、判決が下されてから2週間以内に上訴しなければ判決が確定する。
最近の第三小法廷どうよ? More ログイン