von_yosukeyanの日記: 法人
まぁぶっちゃけた話204は漏れなのだが
民法上の法人は、公益法人(民34条)と組合(法人格なし)、権利能力無き社団などが想定されるが、いずれも営利法人ではない。営利法人は、商法52条の規定する通り、商法の適用がある
労働金庫が法人格を有する社団法人なのか、それとも組合なのかという問題は、これは労働金庫法3条にはっきりと法人格を有すものとしているので問題はない。また、労働金庫は構成員の福祉増進を目的とする非営利社団法人といえるので、公益法人とはいえない
では、労働金庫は特殊法人なのか? 特殊法人の設立に関する総則的な法律は存在せず、個々の設立法に委ねられている。例えば、日本政策投資銀行は日本政策投資銀行法によって設立された法人で、その出資金は政府が100%所有する
ある法人が特殊法人であるか否かについては、特殊法人が政府の政策目標を達成する目的で設立され、その運用についても関連性があるか否かにある。例えば、厳密に言えば特殊法人でも民間の法人ともいえない日本銀行や、かつての日本興業銀行のような特殊銀行は、株式会社における株式に相当する出資証券が公開市場で取引されており、その資本は政府がすべて所有するものではない。しかしながら、出資証券を所有する者は、社員として議決権を行使することはできないばかりか、株主総会や総代会といった意思決定機関を持たない
特殊法人は営利を目的としないという意味においては、労働金庫もまた同じであるが、労働金庫の場合には出資人による総代会という意思決定システムが存在するし、脱退に際しては出資の返還があり、法人としてお利益が会員に総有(共有?)されるという意味では、組合のような共同組織そのものであると言えるだろう。従って、労働金庫は特殊法人ではありえず、民間企業の定義はどうあれ民間組織の法人であるといっても違和感はない
あー、やっぱり商法は苦手・・・。
法人 More ログイン