wetbの日記: 国会法 第56条の4の意味がわからん(理系脳?!) 13
日記 by
wetb
首相不信任案の再提出の可否に関して「一事不再議」との話がでる。
これについて現行法の下での明文規定はないものの
国会法 第56条の4
「各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない」
が一時不再審という非明文ルールを前提としているとされているそうな。
…それ以前に…オレ…この文言の言っている日本語的意味がわからないんだぜ(理系脳の恐怖)。
1)そもそもこの条文の文言を単純に解釈すると、
「参議院は、衆議院から送付された議案と同一の議案は審議することはできない」との二院制の否定?!になってしまうと思う。そんなわけないが、でも自分がどう読み誤っているのかがわからん
2)それともこの条文は「各議院は、他の議院で審議中(or審議済み)の議案と似たようなのを並行審議するな、あとで差異の整合とるの面倒だろ」との意味なのか?
ならば「同一の議案」というのは誤記(or特殊な法律用語?!)であって、「同様の議案」とか「類似の議案」が正解なのかしら?
教えて偉い人!!
これについて現行法の下での明文規定はないものの
国会法 第56条の4
「各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない」
が一時不再審という非明文ルールを前提としているとされているそうな。
…それ以前に…オレ…この文言の言っている日本語的意味がわからないんだぜ(理系脳の恐怖)。
1)そもそもこの条文の文言を単純に解釈すると、
「参議院は、衆議院から送付された議案と同一の議案は審議することはできない」との二院制の否定?!になってしまうと思う。そんなわけないが、でも自分がどう読み誤っているのかがわからん
2)それともこの条文は「各議院は、他の議院で審議中(or審議済み)の議案と似たようなのを並行審議するな、あとで差異の整合とるの面倒だろ」との意味なのか?
ならば「同一の議案」というのは誤記(or特殊な法律用語?!)であって、「同様の議案」とか「類似の議案」が正解なのかしら?
教えて偉い人!!
ないかくほうせいきょくちょう~ (スコア:1, 参考になる)
ご質問の件につきましては、議院に提出された段階で一議案となり、重複するような議案を排除するためのものでありまして、両院に謀るということを妨げる意味ではございません。以上、ご答弁申し上げます。
そんな難しい事じゃなくて (スコア:1)
閣僚が一人でも入れ替わったら、前回不信任出した時の内閣と同じじゃないから、同一議案じゃないぜ。
ってことですよね。
同、理系脳 (スコア:0)
「各議院は、((既に)他の議院から送付又は提出された議案) と同一の議案を審議することができない」
常識的に考えるとこう?
Re:同、理系脳 (スコア:2)
Re: (スコア:0)
「既に」もそうだけど、意図するのは「審議済みの議案」であって、
「送付又は提出された」と言う記述が妥当だとは思えない。
明らかにメンテ放置だ。
Re: (スコア:0)
多分、法律の条文の作法であったと思います。
まあそれで、色々曲解したり、都合の良い解釈をしたりする人が
出て来るのですが。
Re: (スコア:0)
物理の法則や、数学の定理なども、本体?は短く簡素に書いて、
教科書やら解説書やらで、こまかな説明をします。
ニュートンの運動の第二法則(力と加速度の関係)は普通 f=ma と書かれます。
どうして日本語で書かないのかとか、それが成立するのは、非相対論的な時だけ
だとか、摩擦とか空気抵抗とか、測定誤差とかは考えないとか等々は、本文に
は含みませんが、専門家?なら承知した上で利用します。
Re: (スコア:0)
> 意図するのは「審議済みの議案」であって、
ちゃうちゃう。
第56条の4で規定してるのはあくまで「審議中の(未決の)議案」だよ。
片方の院で提出されて審議中の議案と同じ内容の議案を同時期に別の院から送るなって話。
よって、
> 「送付又は提出された」と言う記述が妥当だとは思えない。
この記述は妥当。つか必要。
元々「全く同じ議決済みの議案は再度議決しない」(=一事不再議)って明文化されていない慣例があって、
その慣例ではカバーできない「未決の議案の複数審議」ってのをカバーするのがこの条項。
この条項が「非明文ルールを*前提*としている」ってのはそういうこと。
Re:同、理系脳 (スコア:2)
自分の最大の「誤読ポイント」は『同一』という言葉の解釈だったとやっと理解できました。
なお、自分が「二院制の否定?」と思った理由はオリジナルとクローンの混同ではなく、「同一の議案」もオリジナルそのもの(=衆院で可決されて参院に転送されてきたもの)だと思ったからです。
#「同一」という文言は、同法58条にも使われていますが、
ここでは第56-4のような「同一」=「同様/類似案」という意味ではなく、
「同一」=「オリジナル案」という意味になっていますよねぇ。
同法58条「内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、提出の日から5日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。」
Re: (スコア:0)
内閣以外が一の議院に議案を提出したときは送らなくてもいいってこと・・・(?)
「審議」の定義? (スコア:0)
国会法 [e-gov.go.jp]の中で「審議」という語は3箇所しか登場しませんし、日本国憲法ではたった1箇所なので、どういう意味で用いられているのか不明ですが、おそらく特殊な意味合いで用いられているのでしょう。
専門家ではありませんが (スコア:0)
他の議院から送付又は提出された議案と同一(と見做せる、別の議案=
その所属の議員からの提案など、手続や形式は、異なってもいるもので
あっても、そういうややこしい)議案は、審議することができない。
というものらしいです。
一時不再議の原則により、同じ議院で、実質的には同一の複数の議案を、
審議することはできませんが、院をまたがるという、姑息な方法でも、
一時不再議の原則を、曲げてはいけません。という条文だそうです。
Re:専門家ではありませんが (スコア:2)
他の議院から(既に)送付又は提出された議案と同一(内容)の議案は審議できない。
ということですね。